東海税理士会所属 |
2020/08/26 9月17日(木)に開催される、今すぐ知りたい相続・事業承継セミナーに講師として参加いたします。 2019/02/07 相続税専門のページを作成いたしました。 2017/06/29 |
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2020-12-29
政府が経済政策の一環として打ち出したGo To Eatキャンペーンは、「オンライン予約をしてポイントがたまり、そのポイントで飲食をして、さらにポイントがもらえる」という方法で無限に飲食可能だということで話題となりました。
また地方自治体からお得なプレミアム付き食事券を発行してもらい、外食をするという光景もよく目にしました。
オンライン予約サイトを通じて付与される1人当たり500円や1000円分のポイントや、食事に対する25%分のプレミアムの会社での税務上の処理は前回ご紹介しました。
個人で利用した場合には、どのようになるのでしょうか? 個人で利用した場合には、一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得には50万円の特別控除があります。Go To Eatだけで、この特別控除を超えることはあまりないと思いますが、懸賞・福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金等の一時所得がある場合には、注意が必要となります。
Go To Eatだけでなく、Go To トラベルキャンペーンの給付も一時所得になります。Go To トラベルキャンペーンでは、旅行代金の半分が国から支援されます。旅行者は、国内旅行を対象にして旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を受け取ることができます。この給付が一時所得として、課税の対処になるのです。
Go Toキャンペーン以外にもふるさと納税の返礼品も一時所得になります。
最近では、多くの人にふるさと納税が浸透し始めましたが、この返礼品や、マイナポイントも一時所得になります。
1つ1つは少ない金額かもしれませんが、積み上げてみたら、特別控除額を超えており、確定申告が必要になっているかもしれません。
今年度の確定申告では、このあたりも気をつけたいです。
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2020-12-26
旅行代金の一部が補助される「Go To トラベル」。ビジネス出張を目的とする宿泊等におけるGo Toトラベル事業の利用を制限するための措置が講じられていました。しかし、制限されるのは11月6日以降の販売分のため、実際に出張に使っていたケースもあるかと思います。この場合、税務的にはどのような扱いになるのでしょうか?
Go To トラベル事業は、宿泊や日帰りの国内旅行を対象に、旅行代金の半分が国から旅行者に支援されるものです。
旅行代金の35%が旅行代金に充当され、15%が地域共通クーポンとして旅行者に給付されます。
旅行者は国から直接給付金を受けとらず、旅行業者が国から給付金を受け取るという制度になっています。 旅行者の現金支出が少なくなるため、旅行代金を値引きされたように思いますが、実際には旅行代金の一部を国が補助しているのであって、旅行代金そのものが値引きされているわけではありません。
つまり、旅行業者が販売する旅行商品の対価の額は変わらず、旅行代金の全額が消費税の課税対象となります。
具体的な数字で見てみましょう。例えば、会社の出張でGo To トラベル対象の旅行商品22,000円(消費税込み)を購入する場合、出張者は現金等で14,300円を旅行業者に支払い、残額7,700円はGo To トラベル事務局が旅行業者に支払います。
この場合の課税仕入れの金額は消費税込みで22,000円になります。
充当された7,700円については精算する場合と精算しない場合(会社が従業員に旅費として22,000円払うあるいは14,300円払う)があると思います。それぞれ仕訳の形で確認します。税抜経理方式を採用している場合で考えます。
⦅7,700円分を含めて精算する場合⦆
旅費交通費 20,000 / 現金 22,000
仮払消費税等 2,000 /
⦅7,700円分含めないで精算する場合⦆
旅費交通費 20,000 / 現金 14,300
仮払消費税等 2,000 /雑収入 7,700
(不課税)
Go To トラベル対象商品の旅行代金が「通常必要」な範囲内であれば、補助分を含めて精算したとしても、生産した額の全額が非課税となり、給与課税の問題は生じません。
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2020-12-24
住宅・土地税制
(国 税)
〔拡充等〕
①
・住宅の取得等で
・特別特例取得に該当するものをした
・個人が、
・その特別特例取得をした家屋を
・令和3年1月1日から令和4年12 月31 日までの間に
・その者の居住の用に供した場合、
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとされました。
(注)上記の「特別特例取得」とは、
・その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の
・住宅の取得等で
・次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいいます。
イ 居住用家屋の新築 令和2年10 月1日から令和3年9月30 日までの期間
ロ 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等 令和2年12 月1日から令和3年11 月30 日までの期間
② 上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、
・個人が取得等をした床面積が40 ㎡以上50 ㎡未満である住宅の用に供する家屋についても適用できることとされました。
・ただし、床面積が40 ㎡以上50 ㎡未満である住宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は
・その者の13 年間の控除期間のうち
・その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000 万円を超える年については、適用しないこと
とされました。
(注1)上記①及び②について、その他の要件等は、
現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様です。
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2020-12-19
12月に入り、今年もあと少しとなりました。この時期には年末調整をします。今回の年末調整ではいくつかの変更点があります。ここではその変更点をご案内します。
⑴給与所得控除と基礎控除の変更点
令和2年の年末調整では、給与所得控除額が10万円減額されます。また上限も220万円から195万へと引き下げられています。
その一方で基礎控除額が10万円引き上げられ、48万円となります。給与所得控除が減り、基礎控除が同額増えているので、多くの人はプラスマイナスゼロとなっていると思います。
しかし、ここで注意したいのが、給与収入が高い人です。給与所得控除額が上限に達している人は、上限額が引き下げられているため、所得税が増えることになります。さらに基礎控除も所得に応じて段階的に減額されるので、増税額が大きくなります。
⑵所得金額調整控除・ひとり親控除等
①所得金額調整控除
あらたに所得金額調整控除というものが新設されました。給与等の収入が850万円を超え、改正による増税の影響がある場合でも、本人が特別障害者 、年齢23歳未満の扶養親族を有する、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するときは、所得金額調整控除の対象となり、増税を回避することができます。
②ひとり親控除
今回からは、未婚のひとり親も控除を受けることができます。改正前は、同じ一ひとり親の場合でも未婚の場合は「寡婦(寡夫)控除」の対象になっていませんでした。今後は「ひとり親控除」と「寡婦(寡夫)控除」があるため、どちらに当てはまるか注意が必要です。
③合計所得金額要件の変更
給与所得控除額が減額されたことと基礎控除額が増加されたことにより、配偶者控除や扶養控除等を受けるための合計所得金額の要件が変更されました。しかし、辞意際には給与所得控除と基礎控除の割合が変わっただけなので、影響を受ける人は少ないと思います。
⑶提出書類の変更点
上記の改正により提出書類も変更されました。基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除の申告書が一体化され、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」があらたに作られています。
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2020-12-18
依然としてコロナウイルス感染症関連のニュースがおおいです。今回は、PCR検査費用について、税務上どのように扱うのか? 医療費控除や会社の経費になるのか? について解説いたします。
⑴医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いがある場合など 医師等の判断によりPCR検査を受ける場合があります。この場合の検査費用は、医療費控除の対象にあげられる「医師等による診療や治療のために支払った費用」にあたるため、医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となる金額は自己負担部分だけになり、公費で負担した金額がある場合には、その金額は医療費控除の対象になりません。
⑵自己の判断によりPCR検査を受けた場合
感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己判断で検査を受ける場合の検査費用は、医療費控除の対象になりません。
ただし、自己判断でPCR検査を行った結果、要請であることが判明して治療を行った場合には、治療に先立って行われる検査と同様と考えられるため、検査費用についても治療費と同様に医療費控除の対象になります。
⑶企業でPCR検査を行う場合
従業員にPCR検査を実施した場合には、原則として福利厚生費として経費処理をすることができます。ただし、役員だけ、または特定の従業員だけなどのようにPCR検査を一部の社員のみとしている場合や、実際にかかった検査費用を大きく上回る費用を従業員に支給するなどの常識の範囲外の費用である場合には、福利厚生費として処理することはできず、給与として取り扱われることになります。
したがってこの場合には源泉所得税が発生することになります。
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2020-12-17
最近、トレーラーハウスやバスを店舗として利用したいというご相談を受けます。 この場合、コストはどのようになるのでしょうか? 税金を中心に、トレーラーハウスやバスの活用を考えてみます。
⑴建物の固定資産税
建物の定義をみると「土地に定着して建造されている」という要件があります。
トレーラーハウスやバスは移動が可能であるため、土地に定着しているとはいえず、建物としての固定資産税はかかりません。
ただし、移動の費用が高いようなので、設置や撤去の際には、移動費用を念頭に入れておく必要があります。また、移動できないようにした場合には、土地に定着していることになるため、建物としての固定資産税がかかる可能性もあります。
⑵土地の固定資産税
土地の固定資産税は、土地の利用方法によって異なります。
トレーラーハウスやバスが更地に設置してあれば、通常の住宅や店舗より土地の固定資産税は高くなります。
建物として認定されれば、建物の固定資産税はかかりますが、土地が宅地となるため、更地の場合よりも固定資産税は安くなります。
居住用地の建物の場合には、さらに固定資産税は軽減されます。
⑶自動車税
トレーラーハウスやバスは、土地に定着していなければ建物として固定資産税はかかりません。
では、自動車税はどうなるのでしょうか?
エンジンがついていて自走可能であれば、自動車となります。エンジンが抜いてあってけん引しかできない場合でも、公道をけん引するためには、車検やナンバーが必要なため、設置時・撤去時にけん引するのであれば、自動車税がかかります。
撤去時にけん引を予定している場合には、定期的なメンテナンスをして車検を受けなければならず、その費用を考慮しなければなりません。
けん引しない場合には自動車税がかかりませんが、店舗として利用するのであれば、償却資産税の対象となります。
土地の値段が高い地域は土地の固定資産税も高いため、トレーラーハウスやバスを設置する際には考慮する必要があります。一方で、土地の値段が低い地域であれば、もともとの固定資産税も安いため、トレーラーハウスやバスの設置を検討してみてもいいかもしれません。
建物や店舗を新築・改築する場合と、バスやトレーラーハウスを設置する場合とでは、それぞれメリット、デメリットがあり、コスト面を含めて、トータルで検討することをお勧めします。
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2020-12-11
12月10日に与党の税制改正大綱が公表されました。
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2020-12-7
この1週間の令和3年度税制改正の動向をまとめました。
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