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2021/09/03

9月22日(水)に開催される、今すぐ知りたい相続・事業承継セミナーに講師として参加いたします。

2021/06/23

「創業手帳」の原稿を監修しました

2019/02/07

相続税専門のページを作成いたしました。

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「ドリームゲート認定専門家 ドリームゲート
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経営計画 ~2022年9月~

外国為替相場の著しい変動あり 15%ルールとは

2022-9-29


24年ぶりの円安水準を更新

 円安が進んでいます。令和4年9月7日の東京外国為替市場では、1ドル144円台まで値下がりし、1998年以来の円安水準となりました。世界の中央銀行が相次いで金融引き締め策を打ち出す中、現在でも金融緩和を続ける日本が際立つ形となり、円売りの材料となっています。海外の動静や政府・日銀の判断に注目が集まっています。

輸出産業では追い風・輸入産業には逆風

 外貨建取引の売上・仕入は取引時の為替相場で円換算されるため、為替レートの変動は、企業の損益計算書に直接のインパクトを与えます。円安の場合には、国内で生産し、海外に販売する「売上=外需・仕入=内製」のタイプの会社に有利に働くことになります。売上・仕入のどちらにも外貨建取引がある場合には、売上の円安効果と仕入の円安効果の現われ方により、会社の利益への影響は複雑となります。

外貨建資産等の期末換算方法(法人税)

 また、法人税法では、期末に有する外貨建資産・負債の円換算は、「発生時レート(HR)」又は「期末時レート(CR)」で行いますが、長期保有の資産の法定換算法は、発生時レート(HR)のものが多くなります(期末の換算損益は生じません)。

区分(長期) 選択可能 法定

外貨預金 HR・CR HR

外貨建債権債務 HR・CR HR

外貨建有価証券

 売買目的

 満期保有目的

 その他

CR

HR・CR

HR

CR

HR

HR

著しい変動があった場合(15%ルール)

 ただし、発生時レートが適用される外貨建資産・負債であっても、期末に為替レートが著しく変動した場合(おおむね15%以上)には、その通貨の種類を同じくする外貨建資産等のすべてについて、期末に外貨建取引を行ったものとみなして、期末時の為替レートで帳簿価額の付け替えを行うことができます(結果的にCR換算と同じ)。

今年のような状況の場合、この「15%ルール」を検討する会社も多いと思いますが、同一通貨の場合、「ドル資産だけCR」「ドル負債だけCR」という「つまみ食い」はできません。その点ご注意ください。

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マイナス利益積立  ~金額と資本の配当~

2022-9-15


比例配分(プロラタ)計算

 株主への配当は、利益の配当が一般的ですが、資本剰余金の配当を行うこともあります。資本剰余金の配当を行う時は、プロラタ計算をします。資本配当のうち、株式の譲渡対価と認識される「資本の払戻し」部分を算定するのです。交付された資本配当のうち「資本の払戻し」部分を超える金額が「みなし配当」とされます。

600の配当が1000になる

 ところで、完全子会社(資本金等の額1000、利益積立金額△600)から資本配当600を受けるような場合、プロラタ計算により「資本の払戻し」部分は1000(=資本金等の額1000×(減少した資本剰余金600/簿価純資産価額400))と算定されます。この分数値が1を超える時は、以下の算式も含め1で計算します。

マイナス配当とか500の配当が100に

 交付資本配当が「資本の払戻し」部分を超える額がみなし配当で、ここでの算出みなし配当値は△400(=600-1000)とマイナス値で出て来ます。これは、「超える部分の金額」にはならないので、0と扱われます。さらに例えば、前の例で、税務の利益積立金は△600だが、会計利益剰余金500があったので、併せて500の利益配当も一緒に実行したところ、混合配当だから、これを取込んでプロラタ計算する、ということになったとすると、資本の払戻し部分の金額は1000(=1000×600/400)と算定され、みなし配当は100(=1100-1000)となります。

混合配当訴訟で判決による修正

 ところで、混合配当訴訟に係る最高裁判決が昨年あり、このプロラタ計算の政令規定が違憲無効と判決されたのを承けて、今年の税制改正がありました。この改正内容に従うと、先の例での「資本の払戻し」部分の1000は600(=1000×600/400=1000>600)に、みなし配当は0(=600-600)になります。

 もう一つの先の例での「資本の払戻し」部分の1000は同じく600に、みなし配当は500(=1100-600)となり、みなし配当と本来の利益配当とが一致します。

 最高裁判決を承けての今年の改正内容は、マイナスみなし配当額計算問題解消に、極めてうまくフィットしています。訴訟の係争点の混合配当が、マイナス利益積立金の法人からの配当だったからかもしれません。

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