東海税理士会所属 |
2021/09/03 9月22日(水)に開催される、今すぐ知りたい相続・事業承継セミナーに講師として参加いたします。 2021/06/23 「創業手帳」の原稿を監修しました 2019/02/07 相続税専門のページを作成いたしました。 |
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2020-12-23
■ ものづくり補助金について ━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり
相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、
賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス
開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための
設備投資等が支援されるものです。
■ 補助金額・補助率等(グローバル展開型)━━━━━・・・・・‥‥‥………
【概要】
中小企業者等が海外事業の拡大・強化等を目的とした
「革新的な製品・サービス開発」又は
「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援
(① 外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、
④海外事業者との共同事業のいずれかに合致するもの)
【補助金額】
1,000万円~3,000万円
【補助率】
中小企業者 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
【設備投資】
単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要
【補助対象経費】
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費
※海外旅費とは 海外事業の拡大・強化等を目的とした、
本事業に必要不可欠な海外渡航 及び宿泊等に要する経費海外旅費は
補助対象経費全体の5分の1までが上限となる
■ 公募期間 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
公募開始:令和2年12月18日(金)17時~
申請開始:令和3年2月2日(火)17時~(予定)
応募締切:令和3年2月19日(金)17時
■ 申請方法 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
申請は、電子申請システムでのみ
入力については、申請者自身が、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。
入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解、確認してください。
本補助金の申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。
同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、
採択後の手続きにおいても活用いただきます。
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事務所:大山康範税理士事務所
電 話:0566-91-1820
FAX:0566-91-1821
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2020-12-16
■ 経営資源引継ぎ補助金について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナウイルス感染症等の影響で廃業が懸念される
中小企業の経営資源の引継ぎを促進し、
我が国経済の活性化を図るために、
経営資源引継ぎ補助金では事業再編・事業統合等に
伴う経費の一部が補助されます。
■ 採択結果 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・類型 Ⅰ型(買い手支援) 補助上限額 200万円 補助率 2/3
・類型 Ⅱ型(売り手支援) 補助上限額 200万円(+廃業費用450万円) 補助率 2/3
【対象経費】
Ⅰ型:謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料
Ⅱ型:謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料(廃業費用)
廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費
■ 採択事業者の内訳 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
〇支援内容別
【Ⅰ型(買い手支援)】
1.経営資源引継ぎを促すための支援
採択数 65 構成比 11.8%
2. 経営資源引継ぎを実現させるための支援
採択数 210 構成比 38.2%
【Ⅱ型(売り手支援)】
1.経営資源引継ぎを促すための支援
採択数 96 構成比 17.5%
2. 経営資源引継ぎを実現させるための支援
採択数 179 構成比 32.5%
うち、廃業に係る費用を併用 採択数 21
〇業種別(採択者数)
以下の業種が多く採択されています。
・卸売業
・小売業
・サービス業
・製造業
※業種別では「サービス業」の採択率が高いですね!
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2020-12-8
65歳超雇用助成金については、①65歳超継続雇用促進コース ②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース ③高年齢者無期雇用転換コースの3種類があります。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、①労働協約または就業規則による定年の65歳以上への引き上げ、②定年の定めの廃止、③希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 のいずれかの制度を実施した事業者に対して交付される助成金です。
この助成金を活用する際には、以下の点を確認する必要があります。
⑴労働協約または就業規則により、次の①~③のいずれかに該当する制度を実施したこと。
①65歳以上への定年引上げ
②定年の定めの廃止
③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
⑵⑴の制度を規定した際に経費を要したこと
⑶⑴の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること
⑷支給申請日の前日において、高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること
⑸⑴の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反しないこと
⑹支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
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