東海税理士会所属
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2021/09/03

9月22日(水)に開催される、今すぐ知りたい相続・事業承継セミナーに講師として参加いたします。

2021/06/23

「創業手帳」の原稿を監修しました

2019/02/07

相続税専門のページを作成いたしました。

当事務所が名古屋テレビの取材を受けました!

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『日本の会計人』の取材を受けました!

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全国厳選100事務所に選ばれました!!

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「ドリームゲート認定専門家 ドリームゲート
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補助金・助成金 ~2022年3月~

ガソリンの小売価格に応じた 激変緩和対策とトリガー条項

2022-3-23


原油価格が高騰している

 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んだことによる世界的な経済活動の再開、そしてロシアのウクライナ侵攻の影響で、原油価格が高騰しており、2月末の経済産業省調査のガソリン小売価格は8週連続の値上がりを記録しています。

 そんな中、ガソリン価格の高騰を防ぐため行われた「激変緩和対策」と、メディアで取り沙汰されている「トリガー条項」をご存じでしょうか?


激変緩和対策は補助金の支給

 激変緩和対策事業は、原油価格高騰がコロナ禍からの経済回復の重荷になる事態を防ぐため、燃料油の卸売価格を抑制すべく、燃料油元売り業者に国が補助金を支給するものです。

 緩和措置は期間中(現行期間は令和4年3月31日まで)に全国平均ガソリン価格が1リットル170円以上になった場合、1リットル当たり5円を上限として、燃料油元売りに補助金を支給する仕組みです。

 この対策は消費者に直接補助金を支給する制度ではなく、また、小売価格の高騰を避けるための制度と位置付けられており、ガソリン価格を下げる制度ではないと経済産業省は説明しています。

 また、ロシアによるウクライナ侵攻等を踏まえて、さらなる高騰に備えるべく、当面の間は急激な価格上昇を抑制するため支給上限を5円から25円へと大幅に拡充しています。


トリガー条項はガソリン税の一部カット

 旧民主党政権時代の2010年度税制改正で導入された「トリガー条項」は、ガソリンの平均小売価格が1リットル160円を3か月連続で超えた場合にガソリン税の「特例税率分」の適用が停止され、1リットル当たり53.8円の税率が28.7円になるものです。

 ただし、この制度は2011年に発生した東日本大震災の被災地の復興財源を確保するために凍結されたため、現在は機能していません。

 現在の原油価格の高騰は長期化の様相を見せています。それに併せて激変緩和対策の大幅な拡大を行ってもなお、トリガー条項の凍結を解除するか否かの議論は進められているようです。


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事業復活支援金    給付額算定の注意点

2022-3-3


新型コロナウイルス以外の理由はNG

 事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される制度です。

2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上、または30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。

 給付対象は「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少していること」となっているため、事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少したわけではない売上の減少については申請できません。

また、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や、法人成り又は事業承継の直後など、単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合も給付対象外です。

給付金は算定に含まない

 対象月の該当性判断や給付額の計算については、各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金・補助金等が含まれる場合は、その額は除いて計算します。

持続化給付金や一時支援金、月次支援金、家賃支援給付金等については加味しないで計算するということです。


例外は時短要請等の協力金

 給付対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じて、それに伴う協力金を受給した場合、「対象月の月間事業収入」についてはその協力金を加えて計算します。

 ただし、基準月(売上高が50%以上減少等の、減少前の売上高を見る月)については、時短要請等に応じた分の協力金等を月間事業収入として加えずに計算することになっています。


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新型コロナウイルス感染症対策      事業再構築補助金の見直し・拡充

2022-3-2


令和4年度も公募を継続

 ポストコロナ時代の社会への対応支援として始まった事業再構築補助金は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支えるための制度です。

 令和3年度補正予算が成立し、事業再構築補助金については、制度内容が見直されつつ、令和4年度も引き続き継続される予定です。

 2022年3月24日公募締め切りの第5回公募については、

1. 新事業の総売上高の10%以上となる事業計画の策定要件の緩和(付加価値額の15%以上でもOK)

2. 補助対象経費の見直し(改修中の貸工場・貸店舗等の賃借料についてもOK)

3. 農事組合法人の対象法人への追加

の見直しがなされています。


第6回以降の変更点

 第6回公募以降では、事業類型や要件が大きく変更となる予定です。主要な変更内容を確認してみましょう。

①売上高10%減少要件の緩和

今までは「コロナ前後を比較して、任意の3か月の合計売上高が10%以上減少しており、かつ2020年10月以降の連続する6か月のうち3か月の合計売上高がコロナ以前と比較して5%以上減少していること」が要件でしたが、「コロナ以前と比較して任意の3か月が10%以上減少」していれば申請可能となりました。

②回復・再生応援枠・グリーン成長枠の新設

業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者を対象とした申請類型を新設して、通常の補助率2/3を3/4に引き上げる措置を行います。また、事業再構築指針の要件については主要な整備の変更を求めない等の緩和措置も併せて行われるようです。また、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、補助上限額を最大1.5億円まで引き上げたグリーン成長枠が新設されます。

 枠の新設に伴って、今まで公募されていた「緊急事態宣言特別枠・卒業枠・グローバルV字回復枠」は廃止となります。



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新型コロナウイルス感染症対策      事業復活支援金

2022-3-1


業種や所在地を問わない給付金

 事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される制度です。業種や所在地を問わないので、自分の事業が給付の対象かどうか、確認するのが簡易な制度でもあります。

給付対象と期間

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上、または30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。

登録確認機関による事前確認が必要

 事業復活支援金を申請する前に①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等の「登録確認機関による事前確認」を受ける必要があります。過去に「一時支援金」や「月次支援金」を受給している場合は、原則改めての事前確認は必要ありません。

 また、顧問税理士等の「継続支援関係」の機関が受け持つ場合は、帳簿書類の有無の確認等が省略できます。

給付上限額

給付額計算は「基準期間の売上高」-「対象月の売上高×5」となり、法人については事業規模に応じて給付上限額が設けられています。

個人事業者の場合

売上高減少率 給付上限額

50%以上 50万円

30%以上50%未満 30万円

法人の場合

年間売上高に応じた給付上限

売上

減少 年間売上

1億円以下 年間売上1~5億円 年間売上5億円超

50%

以上 100万円 150万円 250万円

30%以上50%未満 60万円 90万円 150万円

申請は5/31まで

 事業復活支援金は2022年5月31日に申請受付が終了予定です。また、事前確認は5月26日に終了予定となります。

 制度利用が可能かどうか、今一度確認を行ってみてはいかがでしょうか。


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2022-1-27

補助金・助成金 ~2021年度~

補助金・助成金 ~2020年度~

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