東海税理士会所属 |
2021/09/03 9月22日(水)に開催される、今すぐ知りたい相続・事業承継セミナーに講師として参加いたします。 2021/06/23 「創業手帳」の原稿を監修しました 2019/02/07 相続税専門のページを作成いたしました。 |
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2021-3-12
(1)改正の背景
個人版事業承継税制(個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度)は、令和元年度税制改正の目玉として創設されました。
事業の後継者が相続または贈与により事業用資産を取得したとき、一定の要件を満たす場合に限り、①事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、②後継者の死亡など一定の事由により、猶予されている相続税・贈与税が免除される、という制度です。
より使いやすい制度とするため、今回の改正で適用対象となる事業用資産の範囲が拡大されます。
(2)改正の概要
現行制度で適用対象となる自動車は、貨物用の普通自動車や11人乗り以上の普通自動車に限定されており、一般的な乗用車(10人以下の乗用車)は対象外とされてきました。
今回の改正によって、適用対象となる特定事業用資産の範囲に「被相続人又は贈与者が事業に使用していた乗用自動車が追加」されることが、税制改正大綱の中に明記されました。
現時点では「被相続人又は贈与者が事業に使用していた乗用自動車が追加」の範囲は明らかにされていませんが、現行制度で除外されている一般的な乗用車(10人以下の乗用車)が対象になると考えられます。
ただし、対象となるのは、青色申告書に添付される貸借対照表に計上されており、かつ取得価額500万円以下の部分に限られます。
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