東海税理士会所属 |
2021/09/03 9月22日(水)に開催される、今すぐ知りたい相続・事業承継セミナーに講師として参加いたします。 2021/06/23 「創業手帳」の原稿を監修しました 2019/02/07 相続税専門のページを作成いたしました。 |
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2022-10-26
遺産の中から原野の土地が見つかったとき、その原野は、1970年代から1980年代に宅地として分譲されたものの、開発されないまま、放置された土地かもしれません。
土地の所在を確認する
まずは、土地の売買契約書、登記簿謄本などをもとに、土地の所在を確認します。WEBで地図検索すれば、当該地を含む、近隣の場所を特定できます。近隣の建物の地番が手掛かりになります。
権利関係を確認する
最新の登記簿謄本を取得し直し、所有権が被相続人となっているか、私道の共有持分は、誰が所有しているかを確認します。分譲から40年以上経過している土地であれば、所有者の多くに相続が発生し、相続登記されていないことも想定されます。
現地を確認する
公図や測量図があれば、現況を確認します。長く放置されていた土地の場合、木々や草が生い茂っていて、目視での確認は困難かもしれません。少なくとも、近隣の建物や道路との位置関係からあたりをつけて、土地の形状、がけ地の有無などを把握できれば、不安も和らぐかもしれません。役所に現況を問い合わせてみるのも一法です。
原野の相続人を決める
財産価値のない土地の相続であったとしても、令和6年4月から3年以内の相続登記申請が義務付けられますので、相続人を決めなければなりません。他に金融資産や土地など相続財産がある場合は、原野だけ相続放棄はできないので、遺産分割協議で原野の相続人を決めることが必要です。
なお、倍率方式が適用される純原野などの財産評価は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて算出します。
相続土地国庫帰属制度の利用に備える
令和5年4月から、相続又は遺贈により取得した土地を国が買い取る相続土地国庫帰属制度がスタートします。法務省のサイトに公開された制度概要によると、建物がないこと、土壌汚染や埋設物のある土地でないこと、担保権等が設定されていないこと、がけ地でないこと、隣地と境界に争いがないこと、管理費用を負担することなど、一定の要件に該当する場合、原野でも国に買い取ってもらえる可能性があります。
具体的な取扱いは、これから決まるようですが、まずは相続登記を行い、将来の制度利用に備えることから始めましょう。
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2022-10-20
相続税法第58条通知
相続税法第58条に、市町村長等は、死亡届書を受理した場合、翌月末までに所轄の税務署長に届書記載事項を通知しなければならないとの義務が定められています。
この条文が今年改正されました。死亡届事項の通知義務者が法務大臣に、通知先が国税庁長官に変わり、市区町村長の通知義務の対象が、当該死亡者所有土地・家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項に変わりました。通知期限は同じです。
この改正の施行期日は、令和6年3月1日又は改正戸籍法施行日(令和6年5月31日までの日)のいずれか遅い日です。
改正戸籍法とは
改正戸籍法というのは、デジタル戸籍の作成の主体を市区町村から、戸籍事務機関委任の委託元の法務省に移し、市区町村長は、届書・申請書等の戸籍記載に必要なものを受理した場合に、当該届書等を電子化画像情報にして法務大臣に送信し、法務大臣は、その画像情報を基に磁気ディスクに記録する、というものです。
その結果、税務サイドへの通知の主体が市区町村長から法務大臣に変わる事になり、それに対応して通知先も、所轄税務署長から国税庁長官に変わったわけです。
デジタル・ガバメント
また、法務大臣からの通知は、デジタル戸籍が前提であり、これはそもそも、デジタル・ガバメント推進の国家戦略の一環としての施策なので、オンラインでの通知が必然となりますが、市区町村からの通知は、従来の通知義務履行と同じく書面での通知も可能なようです。
固定資産課税台帳の登録事項の通知
市区町村長から所轄税務署長への通知の対象の、土地・家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項については、今年の税制改正で新たに加わったものです。ただし、財務省HPの改正税法の解説には、既に事実として「その通知に係る被相続人の所有していた固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋及び償却資産等に関する資料を併せて送付することとなっていました」と書かれています。そう出来る根拠は示されていませんので、今年の改正で、正式に法定化する事で、グレーの解消にしたのかもしれません。
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短期間に相続が相次ぎ発生することがあります。父、母、子2人の4人の親族関係で母が4月1日に死亡、父と子2人が相続人となりましたが、相続税の申告前に父も続けて8月1日に死亡した場合の申告は、どうなるでしょうか?
申告義務は相続人に承継される
一次相続(母)の相続税申告義務は、父と子2人にありますが、父がその後、死亡したため、父の申告義務は相続人(子2人)が承継します。子2人は、一次相続(母)の相続人として相続開始を知った日の翌日から10か月後の翌年2月1日が申告期限となり、父から承継した一次相続(母)の申告期限は、父の相続開始を知った日の翌日から10か月後の翌年6月1日となります。
なお、二次相続(父)の申告期限は、父の相続開始を知った日の翌日から10か月後の翌年6月1日となります。
一次相続の遺産分割協議書の記載
子2人は父の権利義務を承継します。一次相続(母)の遺産分割協議書には、一次相続の被相続人(母)、二次相続の被相続人(父)の最後の本籍、最後の住所、出生日、死亡日、氏名と、相続人兼父相続人として子2人の本籍、住所、出生日、氏名が記載されます。
子2人は、母の遺産分割協議に参加し、父と子2人がそれぞれ、母から相続する財産、債務について遺産分割協議書を作成します。また、父が一次相続で母の財産・債務をどのように承継するかは、父の生前の希望も尊重しつつ、二次相続の承継による税負担と併せて検討することになります。
法定相続情報は被相続人ごとに作成
一次相続(母)の相続税申告書には、一次相続(母)の法定相続情報一覧図(相続人は、父と子2人)と二次相続(父)の法定相続情報一覧図(相続人は、子2人)を、それぞれ別々に作成し、添付する必要があります。
これは、法定相続情報一覧図は、被相続人が死亡した時点で誰が法定相続人であるかを示すものだからです。
したがって一次相続(母)の法定相続情報一覧図には、被相続人は母、相続人は父と子2人の情報を記載し、二次相続(父)の法定相続情報一覧図には、被相続人は父、相続人は子2人の情報を記載します。先に死亡した母を「亡妻」と記載することもあります。2つの法定相続情報一覧図を重ねることにより、一次相続の申告は二次相続を経て子2人に承継されることが示され、遺産分割協議書の記載と整合します。
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相続の基本的な流れ
相続とは、故人の財産を特定の人に引き継ぐことを言います。遺言書がある場合は原則遺言書に沿って相続しますが、そうでない場合は民法で定められている「誰がどれだけ相続するか」(法定相続分)に従う「法定相続」を行うか、相続人全員で協議して誰が何を相続するのかを決める「分割協議」を行うことになります。この際に相続する土地や家屋等の価値も調べることになります。誰が何を相続するのか決まったら、税がかかる場合は相続税の申告を行います。
遺産の分け方4パターン
遺産の分け方には4つのパターンがあります。1つずつ見てみましょう。
①現物分割:自宅は長男、預貯金は長女といったように、個々の財産を各相続人へ分配する方法です。手続きが簡単で、遺産をそのままの形に残せるメリットがある一方、個々に分けられる遺産に偏りが生じやすく、不公平感が大きくなりがちです。
②代償分割:相続人の一部が、法定相続分を超える遺産を取得した場合等に、他の相続人へ法廷相続分の差額を現金等で支払う方法です。不公平感は薄れますが、現物の遺産を取得した人が他の相続人に代償金を払う資金力が必要となります。
③換価分割:遺産を金銭に換えて分割する方法です。公平な分割はできますが現物が残らず、売却の手間や費用が掛かりますし、譲渡した場合は所得税が掛かってきます。
④共有分割:相続人全員が土地や家屋等の持分を決めて遺産を共有することで、公平な分割が可能で、かつ遺産をそのままの形で残せます。ただし財産の利用や売却について、相続人全員の合意が必要となる上、保有する相続人が亡くなった場合は、利害関係が複雑になってしまいます。
遺産はケーキのようにはいかない
相続人の経済状況や、遺産となる土地家屋への居住や利用の有無、遺産への思い入れ等、考慮すべきポイントは多々あり、ケーキを綺麗に切り分けるようにはいかないことがほとんどです。
また、相続税申告は通常被相続人が亡くなってから10か月以内です。時間の短さも留意すべきポイントかもしれません。
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自分の財産をどうするのか書き残す
遺言書は自分の財産を誰に、どれだけ残すのかという意思を書面にしておくものです。遺言には大きな効力があり、遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分割されます。スムーズに相続ができるようになり、遺産の分け方をめぐっての相続人の争いも少なくなるので「争続にならないために」といったキャッチコピーでお勧めされることも多いようです。
3種類の遺言書
遺言書には3つの種類があります。
①自筆証書遺言:自分で記述し、証人が不要、保管も自分でできるので手軽に作成でき、費用がかからないのがメリットですが、形式に厳格なルールがあるため、無効になりやすいデメリットがあります。また、自筆証書遺言の保管者や発見した相続人は遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりませんので、相続人にとっては若干の負担となります。ただし、令和2年7月から運用が開始された法務局への自筆証書補完制度を利用した場合は検認の必要はなくなります。
②公正証書遺言:公証役場に依頼し、公証人が記述する遺言書です。公証役場で原本を補完してくれるので、紛失等のリスクが少なく、検認も不要です。また、公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成ができるため、文字を書けない状態でも作成が可能です。ただし、証人が2人必要となり、自筆証書遺言に比べると作成費用や手間がかかります。
③秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書です。遺言書があるという事実を確実にするのが目的です。遺言の内容をあまり知られたくない場合等に使うようですが、無効になりやすい、紛失や隠蔽、発見されないリスクがあり、あまり使われていません。
遺言は遺留分に気をつけて
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことができない遺産の一定割合のことです。
遺留分があるのは、配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)で、兄弟姉妹は遺留分を有しません。
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