東海税理士会所属 |
2020/08/26 9月17日(木)に開催される、今すぐ知りたい相続・事業承継セミナーに講師として参加いたします。 2019/02/07 相続税専門のページを作成いたしました。 2017/06/29 |
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2021-1-29
(1)改正の背景
住宅取得資金贈与の非課税措置(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置)とは、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた際、最大で1,500万円までの金額について贈与税を非課税とする特例措置です。
リーマンショックで低迷した日本経済を上向かせるための「経済危機対策」として、平成21年度税制改正で創設されました。
その後は2年ごとに延長が繰り返されてきましたが、「格差の固定化を招く」との理由から、平成27年以降は非課税限度額が徐々に縮小され、令和3年4月以降は1,200万円(耐震、省エネ性能に優れた住宅で、消費税率10%が適用される場合)まで引き下げられる予定でした。
しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で住宅需要が伸び悩んでいることから、令和3年内の住宅取得については非課税枠が据え置かれることになりました。
【現行制度における非課税枠】
(2)改正の概要
①非課税限度額の据え置き
令和3年4月1日から同12月31日までの間に住宅を取得した場合の非課税限度額が、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられます。
【令和3年4月1日~12月31日の期間に住宅を取得した場合の非課税限度額】
|
現行 |
改正案 |
消費税率10%が適用される 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 |
1,200万円 |
1,500万円 |
消費税率10%が適用される一般の住宅用家屋 |
700万円 |
1,000万円 |
消費税率8%が適用される(平成31年3月末までに請負契約を締結)耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 |
800万円 |
1,000万円 |
消費税率8%が適用される(平成31年3月末までに請負契約を締結)一般の住宅用家屋 |
300万円 |
500万円 |
なお、この改正は、令和3年1月1日以後の住宅取得資金の贈与について適用されます。
②床面積要件の緩和
住宅取得資金贈与の非課税措置は、床面積50㎡以上240㎡以下の住宅が対象です。
しかし近年、2人世帯によるコンパクトな住宅の取得が増加していることから、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が40㎡以上に引き下げられます。
また、これと同様に「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」についても、床面積要件の下限が同じく40㎡以上(現行:50 ㎡以上)に引き下げられます。
なお、これらの改正は、令和3年1月1日以後の住宅取得資金の贈与について適用されます。
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2021-1-28
(1)改正の背景
日本で働く外国人が亡くなった場合、過去15年間における滞在期間が合計10年以下であれば、日本国内にある財産のみが日本の相続税・贈与税の課税対象となります。
一方、滞在期間が合計10年を超える場合は、海外にある財産にも日本の相続税・贈与税が課税されてしまいます。
日本の相続税の税率は最高55%で、40%のアメリカ、30%のドイツなどと比べて高率です。
さらに、アジア諸国を中心に相続税を課さない国もあることから、この高い税金を嫌って日本での就労を避ける外国人は少なくないと言われています。
そこで今回の改正では、高度外国人材の日本での就労を促進する観点から、在留資格のある外国人の相続税・贈与税について制度が見直されました。
(2)改正の概要
「相続開始の時又は贈与の時において国内に居住する在留資格を有する者」から、「国内に短期的に居住する在留資格を有する者」や「国外に居住する外国人等」への相続・遺贈・贈与については、居住期間の長さに関わらず、国外財産に対する相続税または贈与税が課税されなくなります。
(注)上記の「在留資格」とは、出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をいい、主に外国の大使や各分野の高度人材、プロの芸術家やスポーツ選手などが該当します。
【改正のイメージ】
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2021-1-15
国税庁が、新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年9月までに地価(時価)が著しく下落
し路線価等が時価を上回る状況が確認された大阪市の一部地域を対象として、路線価を減額補正
するための「地価変動補正率表」を公表しましたので、ご紹介します。
1.令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率表
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/hosei/city_frm.htm
(1)
令和2年1月から6月までの間に相続等(相続、遺贈又は贈与。以下同じ)により取得した
土地等に係る路線価等の補正
令和2年1月から6月までの間に、路線価等が時価を上回る状況は確認されませんでしたの
で、路線価等の補正は行わないとのことです。
(2)
令和2年7月から9月までの間に相続等により取得した土地等に係る路線価等の補正
令和2年7月から9月までの間に、以下の地域に所在する土地等を相続等により取得した方
については、路線価に地価変動補正率を乗じた価額に基づき土地等の評価額を算出することと
されました。
都道府県名 | 市区町村名 | 町丁名 | 地価変動補正率 |
大阪府 | 大阪市中央区 | 心斎橋筋2丁目 | 0.96 |
宗右衛門町 | 0.96 | ||
道頓堀1丁目 | 0.96 |
【計算例】令和2年7月から9月までの間に相続等により取得した土地等の場合
令和2年分の路線価・・・・・・・・・1,000,000円
7月から9月分の地価変動補正率・・・・・
0.96※
(令和2年分の路線価) (7月から9月分の地価変動補正率)
1,000,000円 × 0.96※ = 960,000円
※ 計算例のための仮の数値です。
(3) 令和2年10月から12月までの間に相続等により取得した土地等に係る路線価等の補正
令和2年10月から12月までの間に相続等により取得した土地等に係る路線価等の補正につい
ては、令和3年4月に公表する予定であるとのことです。
なお、上記(2)の地域に加え、以下の地域については、令和2年10月から12月までの間に路
線価が時価を上回る可能性があるため、当該期間に以下の地域に所在する土地等を贈与により
取得した方については、個別の期限延長により、路線価等の補正に係る公表の日(令和3年4
月を予定)から2か月以内の申告・納付が認められます。
※大阪市に加え、名古屋市も対象となる可能性があります。
都道府県名 | 市区町村名 | 町丁名 |
愛知県 | 名古屋市中区 | 錦3丁目 |
大阪府 | 大阪市中央区 | 千日前1・2丁目 |
道頓堀2丁目 | ||
難波1・3丁目 | ||
難波千日前 | ||
日本橋1・2丁目 | ||
南船場3丁目 |
2021-1-14
国税庁が公表した2019年分相続税の申告状況によると、2019年中(2019年1月1日~12月31日)に亡くなった人(被相続人)は、過去最高だった2018年(136万2470人)を1.4%上回る138万1093人だった。
このうち相続税の課税対象被相続人数は、同▲0.9%の11万5267人で、課税割合は8.3%(2018年分8.5%)だった。
今回の対象は、2020年11月2日までに提出された相続税額のある申告書に基づき集計している。
課税割合8.3%は、前年より0.2ポイント減少したが、5年連続8%台の割合となり、
2015年の相続税の基礎控除引下げ以降、相続で税金がかかるのは100人に8人という状況が相変わらず続いている。
また、相続財産価額から被相続人の債務や葬儀費用などを差し引き、
相続開始前3年以内の生前贈与等を加算した相続税の課税価格は、15兆7843億円で
前年比▲2.8%減少し、税額は1兆9754億円と約2億円で同▲6.3%減少した。
被相続人1人当たりでみると、課税価格が前年比▲1.9%減の1億3694万円(相続税額のない申告書に係る価格は5116万円)となり、税額も1714万円で同▲5.4%と減少した。
また、相続財産額の構成比は、「土地」が34.4%と3割強を占め、
「現金・預貯金等」が33.7%、「有価証券」が15.2%、退職金や生命保険などが含まれている「その他」が11.5%、「家屋」が5.2%の順となっている。
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2021-1-7
資産家の相続対策といっても、実は資産家をその所有する資産の種類によって、「地主」「企業オーナー」「金融資産家」の3つのタイプに分けることができます。
①企業オーナー:個人財産のほとんどが非上場株式(自社株)
②地主:個人財産のほとんどが不動産(相続した土地)
③金融資産家:個人財産のほとんどが金融商品(上場有価証券)
これらのタイプによって、相続対策の方法が異なります。 今回は地主の相続対策について考えてみます。(前回の地主の相続対策の続きになります。)
⑶金融資産家の相続対策は「税金対策」を中心に考える。
金融資産家は、個人財産のほとんどが金融資産である人たちをいいます。証券会社と親密にお付き合いをされている方が多く、上場株式や外国債などを多く所有されています。医師、弁護士、外資系金融機関に勤務されている役員んオ方々など高額所得者などが代表例ですが、それ以外にも、M&Aで会社を売って、多額の現金を手にされた方もいます。
金融資産の相続において、金融資産は1円単位で分割できるため、遺産分割の問題が発生することはあまりありません。
また、納税面についても、金融資産はすぐに換金ができるため、納税資金の問題も発生しません。
しかし、金融資産の相続税評価額は時価と一致するため、不動産や非上場株式と比べて、相続税負担が重くなる傾向があります。
そのため、金融資産家の相続対策は、相続税対策(節税)が最も重要となります。
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2021-1-6
資産家の相続対策といっても、実は資産家をその所有する資産の種類によって、「地主」「企業オーナー」「金融資産家」の3つのタイプに分けることができます。
①企業オーナー:個人財産のほとんどが非上場株式(自社株)
②地主:個人財産のほとんどが不動産(相続した土地)
③金融資産家:個人財産のほとんどが金融商品(上場有価証券)
これらのタイプによって、相続対策の方法が異なります。 今回は地主の相続対策について考えてみます。(前回の企業オーナーの相続対策の続きになります。)
⑵地主の相続対策は「遺産分割対策」を中心に考える。
地主の相続で問題となるのは、相続時の遺産分割です。
また最近では不動産の収益性が低下しているので、手元に資金が残らず、納税資金が不足しがちです。
アベノミクスの結果として不動産価額は上昇傾向にあります。
そのため、相続税負担も重くなり、納税資金を作るために、不動産を切り売りする場面も見受けます。
そのため不動産の相続を経るごとに、地主が所有する面積は小さくなっていきます。
安易に遺産分割し、不動産を共有するのは、問題を次世代に先送りしているだけです。
兄弟やいとこ同士で共有すると、その不動産を売却することが難しくなり、親族間の様々なトラブルの要因となる可能性があります。
ゆえに不動産は取り扱いが難しく、しばしば相続争いの原因となる資産ともいわれたりします。
しかし、不動産の相続税の負担は、金融資産よりも軽くなります。
なぜなら、不動産の相続税評価額は、時価を大きく下回るからです。
賃貸アパートであれば、貸家建付地や貸地の評価減がありますし、小規模宅地を使えば、大幅に評価を下げることができます。
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2021-1-2
資産家の相続対策といっても、実は資産家をその所有する資産の種類によって、「地主」「企業オーナー」「金融資産家」の3つのタイプに分けることができます。
①企業オーナー:個人財産のほとんどが非上場株式(自社株)
②地主:個人財産のほとんどが不動産(相続した土地)
③金融資産家:個人財産のほとんどが金融商品(上場有価証券)
これらのタイプによって、相続対策の方法が異なります。 今回は企業オーナーの相続対策について考えてみます。
⑴企業オーナーの相続対策は「納税資金の確保」を中心に考える。
企業オーナーの相続対策を考えるうえで、最大の課題となるのが、自社株式の相続です。
自社株式には、「経営権」と「財産権」という経営の根幹にかかわる権利が備わっているため、それを誰に渡すのか、その際に課される税金の負担が軽くできるかどうかは、重要な問題です。
会社の支配権を確保させるためには、原則として、後継者が自社株式の過半数(できれば3分の2)をそうぞくしなければなりません。しかし、後継者に自社株式の大部分が相続されるとすれば、遺留分を侵害し、後継者ではない相続人との争いが発生する可能性があります。
逆に、自社株式を子供たちへ平等に分割して相続させると、兄弟間で会社の支配権争いが発生するおそれがあります。
また、相続税の納税は、現金で一括納付が原則ですから、後継者が納税資金を用意しなければなりません。
現金が足らない場合には、会社が相続人から自社株式を買い取る、会社から相続人へお金を貸す、相続人が個人で銀行からお金を借りるなどの手段が必要となります。
しかし、企業オーナーの相続税負担は地主や金融資産家と比べると、比較的軽い傾向にあります。不動産や金融資産よりも、非上場株式の方が相続税評価額が小さくなるからです。
価値の高い資産を、相続税評価額の低いかアブ式を通じて間接的に相続することも可能となります。
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