東海税理士会所属 |
2021/09/03 9月22日(水)に開催される、今すぐ知りたい相続・事業承継セミナーに講師として参加いたします。 2021/06/23 「創業手帳」の原稿を監修しました 2019/02/07 相続税専門のページを作成いたしました。 |
当事務所が名古屋テレビの取材を受けました!
『日本の会計人』の取材を受けました!
全国厳選100事務所に選ばれました!!
「ドリームゲート認定専門家 ドリームゲート
アドバイザー」に認定されました。
2022-12-29
20歳になったら国民年金(義務)
20歳になって国民年金を払うのは国民の義務です。学生などの無職であっても、20歳になった時に届く「国民年金加入のお知らせ」の中に入っている納付書で納付することになります。
ただし、学生の場合、「学生納付特例制度」で保険料を後で納付することができる制度もあります。また、収入が少なかったり、事情があって働けなかったりする人たちへの特例として、保険料の全額または一部が免除される「免除・納付猶予制度」があります。
保険料を支払わないと万一の時に障害年金がもらえなかったり、将来老齢年金がもらえなくなったりします。その時に保険料の納付が難しければ、年金事務所でこうした制度適用の相談をしてみましょう。
なお、健康保険の場合、無職や無収入で親の被扶養者となれば、保険料の納付はありません。しかしながら、国民年金には、子供の場合、配偶者のように第3号被保険者(=会社員や公務員として厚生年金加入で国民年金の第2号被保険者とされる者の配偶者)で国民年金は納付しなくともよいという制度はありません。
親が支払った国民年金は親の所得控除対象
無収入の学生や無職の同一生計の子供の国民年金を親が納付した場合、この納付分は、年末調整もしくは確定申告を通じて、社会保険料控除として親の所得税計算から控除されます。
子供の将来に備え、親の税負担も減らす!
国民年金の年金額は2021年度の場合満額で年78万900円です。サラリーマンの厚生年金と比べてかなり少なく、これを補う制度として国民年金基金があります。この国民年金基金は、任意の制度であり、会社員・公務員の厚生年金にあたる2階部分が作れるイメージです。親自身が国民年金基金に加入している場合もあるかと思います。
20歳になった子供の国民年金加入の際に、子供の分の国民年金基金に加入してみるというアイデアはいかがでしょうか?
就職して厚生年金に加入した時点で国民年金基金の加入資格は失いますが、それまでの分は将来子供の老齢年金の上乗せ額となります。もちろん支払時には親の所得控除として税金負担を減らしてくれます。親の所得税率にもよりますが、高額所得者の場合、実負担額は半額程度になる場合もあります。一度検討してみてください。
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2022-12-28
月60時間超の時間外労働の割増率5割に
令和5年4月1日より1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を「5割以上の率」とする規定が中小企業にも適用になります。もともと時間外労働の割増率は2割5分以上5割以下で計算をする、となっています。
2010年4月から労基法の改正により1か月60時間を超える時間外労働は5割以上の割増率で支払うことが決められました。ただし、この改正は中小企業には適用猶予されていて、施行から13年を経て中小企業にも適用される時期となりました。
代替休暇の制度もあり
中小企業でも1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率5割以上が適用されることになるに伴い「代替休暇」の適用も認められます。「代替休暇」とは1か月間に60時間を超えて時間外労働を行なった場合、労使協定において法定の割増率の引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給休暇を与えることができるというものです。
協定内容で協定すべき事項は、1か月60時間を超えて労働させた時間に対して何時間の代替休暇を与えるかの計算方法や休暇の単位(1日または半日等)があり、実際に代替休暇を取得するか否かは労働者の意思によります。実施するときは就業規則に「代替休暇制度」を規定しておかなければなりません。1か月60時間を超える残業のある企業はその精算方法についてどのように進めるか労使で協議し、話し合う必要があります。
ほかにも残業時間が長時間になっている企業は、勤怠システム等で労働時間の現状把握をして長時間労働の是正に努めることが必要です。
2022年4月から未払い残業代請求の時効が2年を超えて蓄積する期間に入っています。2023年4月からは3年分の訴求請求が可能になります。残業が多い企業は業務の見直し等対策を行いましょう。
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2022-12-27
企業の採用活動は活発に
3年近くに及ぶコロナ禍で採用活動においても例年通りにはいかなかった企業も多いことでしょう。しかし企業の採用活動はコロナの終息傾向もあり採用意欲は活発化し、人手不足に拍車をかけています。
マイナビが実施した調査「中途採用・転職活動の定点調査(2022年9月)」の結果をみても、9月に採用活動を実施した企業は全体で39.8%。従業員規模別にみると「51名~300名」で約5割、ほぼすべての業種で採用活動実施率が前年同月比で増加しています。
募集しても人が来ない
採用は中小企業の新卒採用にも厳しい状況です。日本商工会議所などが中小企業6,007社に実施した調査では、2021年度の新卒を募集した企業は51.0%でした。予定通り採用できた企業は45.6%でしたが、約2割の企業は「募集したが全く採用できなかった」(19.9%)と回答していて、応募がなかったか辞退されたということでしょう。
マイナビの「2023年採用内定状況と2024年卒採用状況調査」では2024年度卒の採用は78.6%が実施を予定しています。採用予定数を増やす企業が増加すると見込まれています。今後ますます採用活動の激化、転職市場の活発化も行われていくでしょう。
採用活動の工夫が必要
採用を取り巻く状況も変化してきています。コロナの影響もあって、オンライン面接が普及しています。応募する側も何社も掛け持ち受験をしているかもしれません。学卒の採用においては前にはよく使われていた「学生時代に力を入れていたこと」などの質問も、コロナ禍では話す内容も違ってくるでしょう。質問する側もこれまでとは違った視点での質問を行わなければならないこともありそうです。
人手不足の中、新卒採用に限らず、企業にマッチした人材を採るには自社の採用手法に工夫を凝らし他社との差別化を図ることが重要となるでしょう。
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2022-12-23
拡大するフリーランスの現状
デジタル化の進展により、事業組織のフラット化やネットワーク化が進み、インターネットを介し個別にサービスを提供できるビジネスモデルが拡大しました。また、特定の企業や時間、場所等に縛られない自由な働き方を選択する人も増加しています。さらに国もフリーランスを始めとする「雇用関係によらない働き方(多様な働き方)」を成長戦略の1つとして推進しています。
一方でフリーランスを雇用関係で働く労働者と比較すると、各種労働法や社会保険法等による保護が十分ではなく、フリーランスの現状は必ずしも安心して働ける環境になっていません。そこで国はフリーランスガイドライン(フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン)を策定しました。
フリーランスガイドライン
フリーランスガイドラインは2020年7月の成長戦略実行計画の閣議決定を受け2021年3月に策定されました。また同ガイドラインは内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁(経済産業省)・厚生労働省の連名で策定されていることから、フリーランスの保護の問題は多岐にわたることがわかります。
フリーランスガイドラインの基本的考え方
フリーランスガイドラインで定義されるフリーランスとは「実店舗がなく、雇人もいない自営業者や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」とされています。これらフリーランスについて一義的には独占禁止法又は下請法で保護することを予定しています。一般的にフリーランスは交渉力などの格差から一方的に不利な条件の契約になりやすい面があり、発注業者が不当な契約で不利益を与えれば、フリーランスが競争相手との関係でも不利になり、公正かつ自由な競争を促進することを目的とする独占禁止法やその補完を目的とする下請法に抵触することになります。そこでフリーランスとの取引には独占禁止法や下請法の規制により、フリーランスが安心して取引ができる環境づくりをすることになります。
フリーランスと労働法の関係
一義的には独占禁止法や下請法で保護されるフリーランスですが、請負契約等の名目でも、実態が雇用契約であると認められる場合には、実態の労働者性に着目し、労働法による保護が優先されます。
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2022-12-22
利用率が上がってきたふるさと納税
個人の所得や控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品がもらえるふるさと納税制度。令和4年に総務省より発表された現況調査によると、控除適用が行われた人数は約740万人となり、この控除適用人数から類推すると、ふるさと納税の全国利用率は約13%となるようです。
さて、冒頭で言っている「控除上限金額」とはどういうものなのでしょうか。今までふるさと納税をしたことがない方向けに解説いたします。
控除上限金額ってなに?
「控除上限金額」とは、ふるさと納税だけに許されている、住民税をたくさん引いてくれる税額控除ができる上限の額です。
ふるさと納税の控除には内部に3パターンの控除が含まれています。
①所得税の所得控除(上限は所得の4割)
②住民税の税額控除本則分(上限は所得の3割)
③住民税の税額控除特例分(上限は住民税所得割額の約2割)
この3種類の控除の組み合わせで、寄附額の全体から2,000円のみを差し引いた分が税額から引かれるようになっています。
超えて寄附しても良いのか?
ふるさと納税のポータルサイト等にあるシミュレーションで、控除上限金額は算出できます。この控除上限金額までの年間合計寄附額であれば、基本的には自己負担は2,000円で済みますが、控除上限金額を超えて寄附をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。
控除上限金額を超えた部分の金額は前述した③の住民税の特例控除が受けられないため、自己負担は徐々に増えてゆきます。ただ、少しだけ控除上限金額を超えて寄附をしてしまったとしても、その超えた部分だけが超過分として控除の効率が減るのですから、例えば控除上限金額が69,000円と出て、7万円寄附でもらえるお礼の品が欲しい、といった場合は7万円寄附しても、自己負担は3,000円弱となりますから、3,000円以上の価値のあるお礼の品をもらえれば十分にお得、ということになるのです。
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2022-12-21
要件としてのインボイスと例外一
適格請求書(インボイス)等保存方式の下では、インボイスの存在は仕入税額控除の要件です。ただし、その発行の要求が困難なものとしての次のものには、インボイス発行は要求されません。
①3万円未満の公共交通機関旅客
③3万円未満の自販機による商品販売等
④郵便切手類を対価とする郵便サービス
⑤従業員に支給する通勤費、出張旅費等
インボイス例外二
また、委託販売での取引とも言える次のものにも、インボイス発行は要求されません。
⑥卸売市場において行われる生鮮食料品等の販売
⑦農協・漁協・森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
インボイス例外三
さらに、一般消費者が売り手となる次のものにもインボイス発行は要求されません。
⑧宅地建物取引業者への建物の売却
⑨古物営業を営む者への古物の売却
⑩再生資源及び再生部品の売却
⑪質屋を営む者の質物の取得
免税事業者からの仕入でのインボイス不要
上記の内、③⑥⑦は事業者からの仕入ですが、その中には免税事業者が含まれています。特に、⑥⑦は農業者、漁業者、林業者からの仕入であり、それらの小規模事業者との取引者を保護する政策的配慮です。
消費者からの仕入とみなすインボイス取引
それに対して、⑧⑨⑩⑪は、取引の相手が一般消費者である場合を通常事例と想定しての規定であり、一般消費者をインボイス事業者とみなすような扱いになっている、事業者配慮の政策的規定です。インボイスを発行できない事業者や消費者からの仕入税額控除制限規定をこれらでは機能させていません。
なお、⑧⑨⑩⑪の取引は、棚卸資産を取得する取引についてだけ適用なので、不動産や中古資産や再生資源を自己使用目的で購入する場合にはインボイスなしでの仕入税額控除特例の対象にはなりません。それならばと、⑨の不動産取引については、仲介業者に棚卸資産として購入してもらってから転売してもらう、取引の類型転換が増えるかもしれません。
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2022-12-20
適格請求書保存方式開始まで1年を切った
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式が適格請求書保存方式(いわゆるインボイス方式)となります。
インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者に限られます。インボイス発行事業者となるためには、登録申請手続を行い、登録を受ける必要があります。登録を受けた事業者には国税庁から登録番号が通知されます。仕入れる側は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で請求書等に記載されている登録番号が正しいものであるかどうかの確認ができます。
フランチャイズの店舗は事業者が別の者?
コンビニエンスストアなどフランチャイズ方式で展開されている事業は、店舗の事業主はコンビニ本部の会社ではなく、加盟店オーナーの個人事業もしくは法人となります。そのため、適格請求書発行事業者の登録番号も、コンビニ本部の番号ではなく、その店舗の事業主の登録番号となります。フランチャイズ本部の直営店もありますので、その場合は本部の会社名となります。
仕入税額控除の要件となる帳簿の記載事項には、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」があります。フランチャイズの場合、コンビニチェーン名だけではなく、店舗名までの記載が必要だということになります。
相手方登録番号の帳簿記載は不要です
仕入税額控除に際しての記帳要件は、令和5年10月1日以降も現在の区分記載請求書等保存方式と同様であり相手方登録番号の記載は不要とされています。よって、経理入力時に登録番号入力の懸念は不要です。
とはいえ、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトとの登録番号の検証機能を備えた会計ソフトを使っている場合、正しい名称で登録すると実在性の確認もできるので、自社の会計ソフト次第では、入力した方が便利な場合があるかもしれません。
出張経費の精算でコンビニ利用の実額を旅費としている場合、現在でも、食料品は軽減税率の8%、その他は10%、レジ袋も標準税率の10%と、確認と記帳に他のレシートの3倍くらい時間が掛かります。
買い物には便利なコンビニですが、消費税の面から見ると、少し面倒な存在です。
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2022-12-19
国内初の法的判断
令和4年11月25日、東京都労働委員会は料理配達「ウーバーイーツ」の運営会社などに対し、配達員の労働組合と団体交渉をするよう命じました。「ギグワーカー」を労働組合法上の労働者とする法的判断は国内初です。なお、ウーバー側はこれを不服として再審査の申し立てを検討しているとのことです。(日本経済新聞令和4年11月25日)
問題の背景
いわゆるフリーランス等「雇用関係によらない働き方」が増加しています。これらの働き方をする者は原則として各種労働法の保護を受けません。一方でこれら労働法の適用のないフリーランスの増加は世界的な傾向であり、各国で「雇用関係によらない働き方」をする者への法的保護が検討されるようになっています。
ギグワーカーとは?
ギグワーカーとはフリーランスの一形態で、プラットフォーム事業者を介して仕事を受注し、実際のサービスは顧客との対面で行う者をいいます。
この判断が企業に与える影響
近年、原則として労働法の保護を受けないギグワーカー等のフリーランスに、憲法で保障される団体交渉の枠組みを活用して、企業側と交渉したいというケースが見られるようになりました。労働組合法上の労働者が集まった「労働組合」であれば、個々人の契約相手である企業は、その労働組合と団体交渉を誠実に行う義務(誠実団交義務)を負うことになります。つまり、企業が自社の契約相手はギグワーカー(フリーランス)であり、「自社の労働者ではない」と考えていても労働組合法上の労働者であると判断された場合には、企業は労働組合が申し出た団体交渉を誠実に行わなければならないことになります。
ただし、今回判断されたのはあくまでも労働組合法上の労働者であることのみであって、労働基準法や労働契約法上の労働者であるとまで判断されたわけではありません。よって企業は、労働基準法上の労働時間規制や割増賃金支払い義務、また労働契約法上の解雇制限や雇止めの禁止などの義務を直接的に負うことまでは求められていないことになります。
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2022-12-16
ふるさと納税のテレビCMが増えている
テレビをつけると、有名人や芸能人を起用し、コント仕立てで、“ふるさと納税なら○○・・・”とふるさと納税のポータルサイト名を連呼させているテレビCMが目に入ります。特に12月になってからはうるさいくらいに頻出しています。
高額なテレビCMを打っても、自社のポータルサイトからふるさと納税手続きをしてもらえれば、自治体からの手数料で十分ペイするという意図での投資なのでしょう。
また、ポイントサイト経由でふるさと納税を行えばポイント還元がありますが、12月はこのポイントの還元率が高くなる月でもあります。このポイントサイトで広告を行っているのもふるさと納税ポータルサイトの会社です。
まさに12月はポータルサイトの書き入れ時で広告に力を入れているのでしょう。
12月は納税者のふるさと納税駆け込み月
ふるさと納税には、この金額までの寄附だと寄附金控除の計算で差し引かれる2千円以外の部分が所得税や住民税の税負担から控除されるという、「控除限度額」があります。この「控除限度額」は、その年の所得税の負担額が決まれば、ふるさと納税ポータルサイトの会社などが提供しているシミュレーションサイトで簡単に計算できます。
サラリーマンの場合、12月の年末調整が終わり、その年の源泉徴収票をもらえば、ギリギリまで寄附できる「控除限度額」を計算できます。
サラリーマンには、最後の給料をもらったら年末に向け駆け込みでふるさと納税をする、12月がふるさと納税駆け込み月です。
ポイントももらって限度額まで寄附する!
前年の源泉徴収票や今年の住民税決定通知書を参考にすると、今年の大体の「控除限度額」の目途は立てられるはずです。この金額を参考に今年のふるさと納税の寄附先を事前に探しておきましょう。そして今年の源泉徴収票をもらったらギリギリの限度額まで寄附できます。
食料品等の物価上昇が続く中、ふるさと納税でこうした物品を返礼品で獲得することは賢明な対応策ともいえます。寄附に際してポイントサイトを経由すれば、ポイント還元があるので、さらにお得です。
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2022-12-15
あなたはインボイス発行事業者?
令和5年10月1日から、インボイス制度が始まります。インボイス制度の下では、請求書等の発行を受けることが困難な場合を除き、帳簿および請求書等の保存が仕入税額控除をするための要件となります。
受領者は受け取ったインボイス(適格請求書)が要件を満たしているかの確認が必要です。その中で、記載されている登録番号が間違っていないかを確認するため「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を確認する作業が発生します。
本名や住所が知られてしまう?
今回のインボイス制度は、事業を営んでいる個人の方も対象ですが、令和4年9月ごろには、適格請求書発行事業者公表サイトで「個人の氏名や事務所住所がCSVファイル等にてダウンロード可能」という状態になっていました。この件を巡って本名ではなく芸名等を使っている人や、居所を事務所としている人から「公表したくない情報をインボイスのせいで出さなければならない」と反発がありました。
結果、全件ダウンロードは一時凍結され、再開後の個人事業主の方のデータは「登録番号」と「登録日・更新日」のみとなりましたが、登録番号を検索にかければ、氏名は出る状態です。なお、公表の申し出があった場合のみ、検索では所在地と屋号が表示されるようになります。
改善後の現状でも、取引先には本名が分かってしまいますから、どうしても本名を公にしたくない場合は、取引先と秘密保持契約を結ぶとか、インボイス事業者にならない選択をするとか、大がかりだったりコストがかかったりしてしまいます。
利便性とプライバシーの両立を
また、適格請求書発行事業者公表サイトで公表されているデータについては「商用利用可能」となっています。これは会計ソフト会社が自社のシステムでユーザーがインボイス番号の照会をできるような機能を実装するためという配慮ですが、住所や氏名が出ているデータを商用利用可とするのは、昨今の社会情勢に照らせば反発が多く出るのは当然ともいえます。
国税庁は税務行政のDXを掲げていますが、それがセキュリティーやプライバシーを置き去りにしたものでないことを願いたいものです。
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2022-12-14
消費税改正による免税事業者への違法行為
インボイス制度上、免税事業者はインボイスを発行できず、免税事業者に発注している会社は、消費税の仕入税額控除ができず、納税消費税が増えてしまい、何らかの対応を迫られることになります。
しかし、対価の減額や取引の停止、免税事業者から課税事業者への転換要請なども、必ずしも容易には行えません。消費税法の改正が原因で、それらの新たな対応をしなければならなくなってしまい、その挙げ句は、仕入外注先等である免税事業者に対する、独禁法、下請法、建設業法などでの法律上の問題を生み出しかねない状態になってしまうからです。こんなことに悩まなくて済むような配慮的措置を用意した上での消費税改正にしてもらいたいものです。
独禁法・下請法・建設業法での禁止行為
自己の取引上の地位が相手方に優越している場合、相手に対し、不当不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。 取引条件の見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。
下請法の規制の対象となる場合で、発注事業者が免税事業者である仕入先に対して、仕入先の責めに帰すべき理由がないのに、発注時に定めた下請代金の額を減じた場合には、下請法第4条第1項第3号で禁止する下請代金の減額として問題となります。この場合、免税事業者であることは、仕入先の責めに帰すべき理由には当たりません。
建設業法の規制の対象となる場合で、元請負人が、自己の取引上の地位を利用して免税事業者である下請負人に対して、契約後に、取り決めた下請代金の額を一方的に減額した場合、建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」の規定に違反する行為として問題となります。
仕入消費税の転嫁保証は必要最低限
仕入側の都合で、免税事業者が負担していた消費税額にも満たないような価格を設定した場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用、下請法で禁止する買いたたき、建設業法の「不当に低い請負代金の禁止」の規定違反、として問題となります。
逆に、免税事業者であることを前提にした取引単価を、課税事業者になってからも、単価改定交渉に応じずに据え置くことも下請法第4条第1項第5の「買いたたき」に該当し、独占禁止法にも抵触します。
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2022-12-13
日本発祥の柔道は、今や世界標準となった
柔道は日本発祥のスポーツですが、世界中に広まり、世界選手権やオリンピックでは、たくさんの日本人選手がメダルを獲得しています。今や204か国(令和2年度)が国際柔道連盟に加盟し、国際ルールのもと、日本人選手は世界の舞台で試合をしています。そして、すべてのプレイヤーが共通ルールのもとで競技できるよう、公平な競争条件を定めることを“Level Playing Field”といいます。
国際取引もLevel Playing Fieldで
“Level Playing Field”は、フェアプレイの精神を好む欧米で発祥しましたが、スポーツだけでなく、ビジネスの世界でも根底にある概念です。
たとえば、国境を越えて企業が競争する時、これまでの課税は各国が自主的に定めた税法に委ねられ、二国間の調整を租税条約で行うローカルな運用でした。そのため、オンライン広告サービスや音楽配信サービスの提供などが世界中に展開されるようになると、これらのサービスの提供を受ける市場国では、支店など物理的な拠点(事業所PE)や契約締結権限を有する者(代理人PE)がないため、源泉地国として外国企業の売上に課税できない弊害が生じました。そこで2012年、国際的な租税回避を防止し、公平な競争条件とする国際課税ルール策定のため、BEPSプロジェクトが開始しました。
BEPSの2つの柱
BEPSプロジェクトでは、2つの取組みについてOECDの場で協議されています。
①PEが設置されていない市場国においても課税できるよう、企業の通常利益を売上の10%に設定し、それを超える残余利益の25%分を、それぞれの市場国に配分する。
②各国の法人税率を少なくとも最低15%以上として、法人税の引下げ競争に歯止めをかける。
日本は国際課税ルール作りで主導権を
世界の柔道が国際ルールになった現在においても、日本の柔道は講道館の創始者、嘉納治五郎の教えのもと、子供たちの心身を鍛え、世界レベルの選手を次々と育て、世界で主導的な立ち位置にいます。
OECD租税委員会では、国境を越えた取引において、企業の公平な競争環境の場を創ろうとしています。各国の利害が交錯する中で、日本は租税の国際ルール作りに主導的に関われるかが問われています。
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2022-12-12
75歳以上の人口 団塊の世代増で15%超に
総務省が、65歳以上の高齢者の人口、就業について公表しています。高齢者の人口は2022年9月で3627万人、総人口に占める割合は29.1%です。国際的にみても日本は高齢者人口の割合が世界で最も高く、次いでイタリア(24.1%)、フィンランド(23.3%)となっています。
75歳以上人口は、総人口に占める割合が初めて15%を超えました。これは、いわゆる「団塊の世代」(1947年~1949年生まれ)が2022年から75歳を迎え始めたことによると考えられます。
また、高齢者の就業者数(2021年)は909万人(前年比6万人増)、18年連続で過去最高になっています。就業率も65歳以上の人口に占める就業者の割合は25.1%となっています。主要国の高齢者就業率は韓国(34.9%)に次いで日本は高い水準です。
高齢就業者を地位別にみると役員を除く雇用者が517万人(57.6%)で最も多くなっています。雇用形態別では非正規の職員・従業員が393万人(75.9%)となっています。
高齢者の就業者は増えているが体力は
総務省の労働力調査に現れた高齢者就業率は増えていますが、一方でスポーツ庁の2021年運動能力調査では高年齢者の体力の低下傾向が顕著であることがわかりました。
特に65歳~74歳の男性の体力低下は過去10年間で最低を記録。週1日以上運動している人の割合もこの年齢層では減少していました。コロナの影響もあったかもしれませんが、以前のように運動習慣の広がりが体力向上につながっていた流れは頭打ち傾向にあるといえます。
労働災害発生率が増えることも
高齢者の体力の低下は労働災害の増加につながり、もともと若年層より労働災害発生率は高いのですが身体機能の衰えもあり今後も労働災害が増えるかもしれません。
企業としては高齢者の体力低下を念頭に安全に働いてもらえる職場作りが必要です。
特に意識して対策したいのは「転倒災害の防止」です。職場内の段差をなくしたり、通路を整頓して歩きやすくするなど対策を行うとともに、厚労省の「転倒リスク評価セルフチェック票」等も使って高齢者が自分でも身体機能の状態を知っておくことで注意を心掛けてもらうことが有効でしょう。
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2022-12-9
理想の上司先輩は仕事を丁寧に指導する人
一般社団法人日本能率協会の2022年度「新入社員調査」は、同協会の主催する新入社員向け教育セミナーの参加者を対象に仕事や働くことへの意識はどのようなものかを調査したものです。インターネット経由で545人が回答しています。
質問1.理想の上司・先輩を尋ねたところ「仕事について丁寧な指導をする上司先輩」(71.7%)が1位で2012年調査以降でも最高になりました。
一方、2012年、2014年に数値の高かった「場合によっては叱ってくれる上司・先輩」は今回の調査では大幅に数値が下がっています。
質問2.仕事の不安は「上司・同僚など職場の人とうまくやっていけるか」が64.6%で第1位となり、第2位は「仕事に対する現在の自分の能力、スキル」(53.4%)です。
社内の人間関係に不安を感じている一方で、社外の人間関係への不安は8.1%にとどまり、社外人脈に対する不安は減少しています。
質問3.抵抗ある業務は何か?
「上司や先輩からの指示があいまいでも質問しないでとりあえず作業を進めてみる」のは「抵抗ある」「どちらかといえば抵抗ある」を足すと82.7%で1位、指示があいまいなまま作業を進めるのは抵抗があり、社内で質問がしやすい態勢づくりが求められています。
質問4. 意欲や能力を高めるための上司や人事への期待は?「成長や力量に対する定期的なフィードバック」が61.8%で1位。
質問5.「ワークライフバランスで柔軟な働き方ができる環境づくり」は51%。
質問6 「仕事よりプライベートを優先したいか」「どちらかといえば優先したい」を合わせると82.2%です。
質問9仕事の評価については「量より質で評価してほしい」が82.6%でした。
若者の働くことの意識変化を理解しながら協調し指導することが大切ですね。
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2022-12-7
役員報酬(=役員給与)を決める機関
会社法で、役員報酬は、定款にその事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定めるとされています。役員報酬の改定をするたびに定款の変更をすることは手間が掛かるので、株主総会の決議で決めている会社が多いのではないでしょうか。
また、株主に同族でない人がいる場合は、できるだけ各個人の役員報酬額は開示したくないとして、その決定を取締役会に委任しているケースが多いものと思われます。
過大な役員給与の損金不算入
法人税法で、役員給与のうち、不相当に高額な部分の金額は、過大な役員給与として損金の額に算入されないこととなっています。過大部分の額の判定基準等として、法人税法施行令で、実質基準と形式基準が示されています。
実質基準とは、役員の職務内容や法人の収益、使用人に対する給与の支給状況、類似法人の役員給与の支給状況を総合勘案して算定した額を基準とするものです。
形式基準とは、定款の規定又は株主総会等の決議によって定められている給与として支給することができる限度額を基準とするものです。
それぞれの基準で適正と認められる額を超えるものが過大部分の額とされ、いずれか多い金額が過大な役員給与として損金不算入となります。
株主総会で決めた総額を超えないよう注意
実質基準の金額は算定が難しいので過大部分があるかどうかすぐにはわかりません。(過大な部分がないとするためには、役員給与額を決めた根拠等を書面で準備しておくことが必要です。)
一方、形式基準は、過去に決めた金額があるので、それを超えている場合は過大とみなされます。
株主総会で決めた総額の範囲内であれば、次の事業年度開始から3か月以内に取締役会で新役員給与を決めることができるので、毎年、取締役会でのみ報酬額の改定をしている会社が多いのではないでしょうか。
取締役会で決めた個々の役員給与の合計額が、いつの間にか、株主総会で決めた総額(=役員報酬額の上限額)を超えていると形式基準で即刻アウトとなります。改定時には、常に、以前株主総会で設定した上限額の確認を怠らないことが肝要です。
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2022-12-6
ハローワークでの求人もやり方次第
「ハローワークでの求人は無料なのは良いけど優秀な人材が採用できない」とは中小企業の社長や採用担当者から聞く話です。でも果たして本当にそうなのでしょうか?
やり方を変えてみることで今までと違う結果になるかもしれません。多くの場合「求人票」での自社PRが不足して他社との差別化ができていないことが要因です。
では、自社をPRでき、他社との差別化ができる「求人票(事業所登録シート及び求人申込書」をどのように作成するのか以下にご紹介します。
応募が集まる「事業所登録シート」の作成
「事業所登録シート」」は管轄のハローワークに初めて求人を出す際に自社の内容を登録するものです。
ハローワークインターネットサービスでは求人者マイページの「事業者情報」にあたるものです。登録後も随時更新をするようにして下さい。求職者が知りたいのは常に会社の最新情報です。
実際の記入は次のような項目を具体的かつ分かりやすい表現で書くことが重要です。
・当社はどのような事業を行っているか
・当社が取り扱う商品やサービスは
・最近の業績推移や従業員構成は
・経営者はどのような人か、等
更に「会社の特長」については文字数制限をフルに使い社内風土や教育研修制度などをアピールしましょう。
また自社にホームページがある場合にはホームページアドレスも記入しておきましょう。
応募が集まる「求人申込書」の作成
「求人申込書」は求人の都度ハローワークに提出するもので、ハローワークインターネットサービスでは求人者マイページの「求人情報」にあたるものです。
応募が集まる「求人申込書」作成の鉄則は仕事内容・労働条件・自社の魅力について文字数制限をフルに使い、より具体的にかつ詳細に記入することです。更に付け加えれば「職種」は見出しに該当するもので求職者が最初に目にする箇所です。特に時間をかけて考え、求職者に「他の会社と違うな」と思ってもらえる内容を記入しましょう。
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2022-12-5
ハローワーク求人のイメージ
多くの中小企業の社長や採用担当者はハローワークでの求人について次のようなイメージを持っているのではないでしょうか。
「ハローワークは無料で求人できるけど良い人材が来ない」
これらのイメージは真実でしょうか? あるいは今のハローワーク求人を良く知らないがための誤解でしょうか?
多額の採用コストの負担
このようなハローワーク求人のイメージから、多額のコストを支払い有料求人媒体を利用している企業も多いでしょうが、内定者の紹介手数料は想定年収の20%~35%程度が相場といわれています。
これだけのコストをかけて自社が求める人材を採用できるのならまだよいのですが、実際にはいろいろと上手くいかない面もあるでしょう。そこで従来の「ハローワーク求人」のイメージを払拭し、採用コストを実質無料とするためのツール、HWIS(ハローワークインターネットサービス)をご紹介したいと思います。
HWISでできるこれだけのこと
HWISを一言でいえばオンラインの求人票で、次のようなことができます。
【採用したい人材を自社からリクエスト】
これは求職者が公開している情報を企業が検索して欲しい人材の条件に合致した求職者を選び、ハローワークを通じて当該求職者に自社の求人情報を直接提供してもらうサービスです。
【自社の魅力を十分伝えられる情報量】
「事業内容:90文字」「会社の特長:90文字」「職種:28文字」「仕事の内容:360文字」「事業所からのメッセージ:600文字」などを最大限に使い他社との差別化をアピールできます。
さらに画像情報も10件まで登録できるので、文字情報だけでなく写真で自社の雰囲気を伝えることも可能です。
まだまだあるHWISの利用方法
紙面の都合上紹介しきれないHWISの特長はまだまだあります。
ご興味をお持ちの社長や採用担当者は一度HWISにアクセスしてみてはいかがでしょうか。https://www.hellowork.mhlw.go.jp
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2022-12-4
改めてDXとは何か
今さら「DX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か」とお思いの方も多いでしょうが、実際にはまだ誤った使われ方も見かけます。最も多い誤解は「DX=デジタル化」というものではないでしょうか。
日本でDXという言葉を広めた一人でもある経営共創基盤グループ会長冨山和彦氏の書籍から引用して要約すると「DXとは、新しい働き方、生き方、稼ぎ方にデジタルを使って変えること」となります。
では、なぜこれらを変えること(DX)が必要なのでしょうか。
それは、時代が変わり社会が変わり今までのやり方を続けると企業は顧客や従業員、銀行などの利害関係者から選ばれる存在でなくなる、つまり企業の存続が危ぶまれることになりかねない危機感があるからです。
DXとリスキリング
「自社においてDXを進めるうえで課題と感じることは何ですか」という問いに対して必ず上位に上がるのが「自社に対応できる人材がいない」「必要なスキルやノウハウがない」というものです。
そこで最近注目を集めるのが「リスキリング」です。
リスキリングはまだ研究途上でまだ明確な定義が定着していませんが、ここでは
① 自動化などで生じる仕事の転換に適応するためのスキルを習得させること
② 企業の視点からは「全ての従業員を対象とする」もので、いわゆる高度デジタル人材の育成とは分けて考える
とします。①についてはイメージできると思いますが、②でなぜ「全ての従業員を対象とする」としているのでしょうか。
それは、企業が本格的にDXを目指せばバリューチェーン上のあらゆる場面で仕事のやり方や職務が変化します。さらに業務の非効率さを実感し、また顧客の声に最前線で接する従業員が仕事の課題とデジタルの知識を掛け合わせて、解決策を提案・推進することが今後とても重要になるからです。
これら①及び②からリスキリングは、企業が主導して全従業員を対象に行う必要があることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
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2022-12-1
「健康経営」とは
健康経営とは従業員の健康にかかる支出をコストではなく投資として捉える戦略的な経営手法のことです。
体調不良に伴う労働生産性損失
労働生産性と健康経営との関係を考えるうえで大切な概念が2つあります。
「プレゼンティーズム」と「アブセンティーズム」です。体調不良による労働生産性の損失と言われると、何らかの身体的な病気で会社を休むという状況を思い浮かべるのではないでしょうか。これは「アブセンティーズム」と言います。
一方で出勤はしているものの体調がすぐれず生産性が低下している状態を「プレゼンティーズム」と言います。近年労働生産性損失の関連で注目されるのが後者の「プレゼンティーズム」です。なぜなら欧米を中心とした多くの研究でプレゼンティーズムによる労働生産性の低下による経済的損失の方が、アブセンティーズムによる経済的損失より大きいという結果が示されているからです。
プレゼンティーズムによる労働生産性低下
プレゼンティーズムの原因としては、慢性疲労症候群、うつ病、腰痛、頭痛、花粉症に代表されるアレルギー症などが挙げられます。例えば毎年花粉症の症状に悩まされる人は花粉症の時期になると目のかゆみや鼻詰まり、止まらないくしゃみなどの影響で仕事に集中することができないというイメージが自身の体験からも湧くかと思います。また、さらに女性に関しては女性特有の健康課題による労働生産性の低下が社会的な課題として注目され始めています。
このような状態の時には労働生産性が低下し、結果的に企業の損失につながっていることがお分かりいただけると思います。
労働生産性と健康経営の関係
「プレゼンティーズム」も「アブセンティーズム」も、心身の健康や生活習慣の良くない従業員ほど高まる傾向が確認されています。
顕在化しているリスクはもちろん潜在的なリスクのある従業員に対して、若年層を含め健康意識の低い段階で会社側から積極的に健康に関する働きかけをすることが、結果として自社の労働生産性損失を抑えることにつながります。
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両者の区別の重要性
近年「雇用によらない働き方」として所謂フリーランスが増加傾向にあり、国も成長戦略の一環としてこれを後押ししています。一方で雇用による働き方である労働者とフリーランスを比較すると各種労働法及び社会保険法の適用に相違があります。
また税法の観点からもこれらの区別は労働者であれば給与、フリーランスであれば外注費となり、源泉所得税や消費税の仕入税額控除に影響を及ぼします。
これらの理由から当該取引相手が労働者であるかフリーランスであるかの区別は実務上とても重要となります。
労働者性の判断(労働基準法の見地から)
労働基準法上の労働者の定義は同法9条で「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」とされています。具体的には最高裁判例の積み重ねにより、学説上も有力で実務でも使われる以下の判断基準が示されています。
① 「指揮監督下の労働」といえるか
(ア)仕事の依頼等への諾否の自由の有無(仕事の依頼等を断れるなら労働者性が強い)
(イ)業務遂行に当たっての指揮監督の有無(仕事の進め方等についての指揮監督があれば労働者性が強い)
(ウ)勤務場所や勤務時間に関する拘束の有無(仕事をする場所や時間が拘束されているなら労働者性が強い)
(エ)代替性の有無(依頼された仕事を自分以外の第三者に行わせることができなければ労働者性が強い)
②報酬が労務対償性を有するか否か(報酬が貰えるのは労働を提供したからか、又は仕事を完成させたからか)
③補強要素
(ア)事業者性を有するか(独立して事業を営む自営業者としての性質を有するか)
(イ)専属性が認められるか(取引相手以外の仕事をしていないか)
(ウ)公租公課の負担関係、採用の過程等
参考(労働契約法の見地から)
労働契約法上の労働者も労働基準法上の労働者の定義と大きく変わることがなく、少なくとも労働基準法上の労働者であれば労働契約法上の労働者であると解されます。
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転職・退職時に手続きせず
企業で加入する企業型確定拠出年金DC(企業型)で約112万人分の年金資産(積立額)が運用されずに放置された状態になっていることが、国民年基金の調べによりわかりました。加入者(従業員)が転職・退職時などに必要な手続きを取らなかったことで国民年金基金に自動移換され、公表記録のある2017年度末から2021年度末でその数は1.5倍に増え、総額は約2600億円に上るということです。
企業型DCの資格喪失後は
DCでは原則60歳までは資産の引き出しはできません。従業員が60歳未満で中途退職して企業型DCの資格喪失をした場合は
①他の企業型DCに資産を移す(移換)
②iDeCo(個人型)に資産を移す
と2つの方法があり、これを「ポータビリティ」といいますが、DCでは転職・退職に伴う手続きを自分で行う必要があります。
資格喪失後6か月以内に移換手続きをせずに放置しておくと自動的に売却・現金化により国民年金基金連合会(または特定期間運営管理機関)の口座に移換されます。
自動移換されるとどうなるの?
自動移換されると国民年金基金連合会や特定運営管理機関の手数料が毎月かります。資産運用の指図や給付金請求もできません。また、加入期間の通算もされません。
ただし、自動移換されても他のDCに切り替え手続きを行えばそちらに移換できます。
企業型DC加入者の退職時の手続き
加入者が60歳未満で中途退職した場合、企業が加入者の資格喪失手続きを行うと10日後位に資格喪失した通知が自宅に届きます。通知は今後の移換に必要な情報が記載されているので大切に保管しておきます。
①転職先の企業型DCに移換する時は必要書類を取りよせ記入後転職先に提出します。
②転職先に企業DCがないか自営業者、専業主婦(夫)になる場合、iDeCoの口座を開設します。加入申込書と「個人別管理資産移換依頼書」を提出し、さらに会社員や公務員がiDeCoに加入する場合は事業主の証明書も添付し、運営管理機関に提出します。手続き完了には2か月近くかかります。
企業の担当者は従業員の退職時には企業型DCの資産移換についても忘れずにアドバイスをしてあげましょう。
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マイナンバーカードと健保証の一体化
2022年10月デジタル庁よりマイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙やプラスチックの保険証は2025年秋をめどに廃止する方針が打ち出されました。
デジタル庁に寄せられた意見や要望で主だった内容を「よくある質問」として公表しています。質問と回答の一部を抜粋します。利用上の不安を払拭するものです。
①マイナンバーカード取得は任意ですか?
⇒国民の申請に基づくもので変更ありません。取得しなくても保険診療受診できます。
②マイナンバーカード保険証を使える医療機関が少ない。 ⇒2023年4月以降すべての医療機関・薬局でマイナンバーカード保険証を使えるよう勧めています。
③保険証と一体後、カードを落としたりなくしたりしたら再発行まで使えませんか?
⇒紛失などは再発行手続きに現在は受け取りまで1~2か月かかっているところを10日程度で取得できるよう検討中です。
④マイナンバーカードは「人に見せない」、「大切に保管」と言っていたのに持ち歩いてもいいのですか? ⇒持ち歩いて使ってください。落とした場合でもパスワードがわからないと使用できません。ICチップは無理やり読み込みをすると壊れ悪用できないようにしています。
⑤マイナンバーを人に見られても大丈夫ですか? ⇒マイナンバーを使う場面では顔写真で本人確認することになっています。オンライン利用でも電子証明書を利用します。マイナンバーだけ、名前とマイナンバーだけでは情報は引き出せません。
⑥マイナンバーカードを落としたりして税や年金・医療などの情報流出はないのですか? ⇒マイナンバーカードのICチップの中身は氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、電子証明書、住民票コードで、税、年金、医療などの情報は記録されていません。
⑦マイナンバーから紐付けされた個人情報は流出しませんか? ⇒マイナンバーの利用で個人情報を見ることは各々の行政担当職員しかできないようになっています。マイナポータルサイトで行政とのやり取りが記録されるので確認できます。
以上のように国民の心配事には答えていますが、紛失、システム故障、今後個人の情報を統制監視する動き等もないとはいえず、皆が必ずしも望んではいない中で不安はつきません。
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百貨店友の会積立てで値上げに対抗!
原材料価格や物流費の高騰、円安などに直面する企業の値上げが止まりません。預金利息は0.002%で雀の涙にも及びません。そんな中で、毎月1万円を12か月積み立てると、1か月分のボーナスが付与され、合計13か月分のお買い物券やお買い物カードがもらえる「友の会」は年利換算で約15.3%にもなるとても魅力的な優待サービスです。
積立てで買い物できるのはその百貨店に限られますから、使える場所は限定されますが、普段からよく利用するお店であれば問題ないでしょう。また、使いきれずに残額がある状態で解約した場合は、ボーナス相当分を控除した上で残金が返金されますので、無理に使い切らなければならないということもありません。ただし、この場合は、魅力的な優待ボーナス分はなかったことにされます。ボーナスゼロでも、ほぼ利息ゼロ円の銀行にお金を預けていたと思えば損も得もなかったというだけです。
この儲け分は課税されるのか?申告は?
銀行預金では利子に20.315%の税金が課税されますが、友の会の積立てでは源泉控除されずにボーナス分をそのまま受け取ることができます。とはいっても課税されないわけではなく、本来は雑所得として課税の対象となります。ただし、収入が年末調整済みの給与所得のみで雑所得となるものが20万円以下であれば確定申告不要です。申告不要となれば優待ボーナス分は課税されずに丸々お得ということになります。
ここで注意しなければならないのは、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告をしなければならないということです。申告の際は、優待ボーナス分も雑所得として申告することを忘れないようにしましょう。
いつの時点で課税所得となるのか?
友の会の規約では、前述の通り、買い物券や買い物カードを使い切れず残額がある場合は、解約でボーナス相当分を控除した上で残金が返金されるとされています。そのため、ボーナス分は使い切るまで確定した利益ではないと言えます。使い切った時点が収益確定時期となり、その年の確定申告に織り込むことになります。とはいえ、使い切りが前提の場合は、あまり深く考えず、満期日=収益確定でよいかもれません。
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全国旅行支援を使った出張旅費の精算
全国旅行支援は、政府の財政支援を受け各都道府県が実施している観光需要喚起策です。2023年も、割引率は下がっていますが、1月10日から実施されています。
この支援部分は、利用者が直接割引額を受け取るものではなく、旅行業者等が補助を受ける仕組みです。ホテルの請求明細でも総額から各都道府県のプロジェクト名で支払額として差し引かれ、残額が利用者に請求される形となっています。また、買い物などで利用できるクーポンも、レシートを見ると、プロジェクト名で買い物総額から差し引かれ、残額が支払金額として請求されていることがわかります。
旅行支援を民間の人が仕事の出張に利用することは禁止されていないので、出張旅費の精算で見かける場面も出てきています。
旅行支援利用旅費に係る法人の会計と税務
この旅行支援は、ホテルなどの役務提供者が対価の額を割引しているものではありません。そのため、会社で計上する消費税の課税仕入れの額は、割引後の金額ではなく、割引前の総額となります。
旅費精算時に支援分をどう処理するかは会社の旅費規程に従うことになります。会社に対する支援として扱ってもよいし、個人の利益として扱っても構いません。
いずれの場合も、会計では割引前の金額を旅費とし、総額を消費税の課税仕入れとして計上します。割引後の金額で精算する場合には割引分の差異が発生しますが、差額は雑収入等として収益に計上し、消費税の課税区分は不課税取引として扱います。
支援分を個人が得た場合の個人課税と申告
旅行支援分を個人が得た場合は、臨時・偶発的に取得した経済的利益として、一時所得となり、課税の対象となります。
しかしながら、一時所得の計算には50万円の特別控除額がありますので、普通であれば課税を気にする必要はありません。
注意しなければならないのは、他に一時所得が発生している人です。一時所得となるものとしては、ふるさと納税の返礼品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金などがあります。最近ではマイナポイントの付与も一時所得です。こうした所得の合計が50万円を超えると、確定申告に際して、すべての一時所得をもれなく計上しなければなりません。
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2023年4月から0.2%引き上げ
厚生労働省の労働政策審議会は雇用保険料を2023年4月から0.2%引き上げることとし、労使が負担する保険料率は賃金の1.35から1.55に上げることを了承しました。労働者の料率は0.5%から0.6%に、事業主は0.85%から0.95%と0.1%ずつ上がります。新型コロナ禍の雇用下支えが長期化し財源の枯渇を招いたのです。
財源の正常化遅れる
雇用保険制度は保険料を事業主と労働者
が負担する「失業等給付」と「育児休業給付」、事業主のみが負担する「雇用保険2事業」の3つの区分があり、改定は失業給付向けの保険料だけを改定します。コロナ禍で膨大な資金を使ったためで、従業員の休業時などに支給する雇用調整助成金は支給要件を大幅に緩和したこともあり、2022年12月初旬で6兆2千億円を超えて支給しました。
雇調金は2事業の積立金から支払うことになっていますが、不足したため失業給付積立金から借り入れる事態となったのです。
もともと失業給付の積立金は潤沢であったので保険料率を法定の原則より下げた状態が続きましたが、今回の引き上げ改定で原則に戻ることになります。
会社の支出が増えるほか手取りも減るので経営者が賃上げしても労働者に実感してもらいにくい状況ではあります。
雇調金で失業抑制の一方で
世界の主要国はすでにコロナ禍で特例的に実施した雇用の下支えは終了していますが、日本は2023年3月に終了を予定しています。労働政策研究機構によると英米はコロナ禍直後に集中的に下支えを実施、21年度中に終了したところもあり、世界的に雇用下支えの縮小、終了となってきています。
厚労省は雇用調整助成金で失業率を抑制できた、100万人規模の雇用を守ったと試算しています。一方で雇用調整助成金は、企業が過剰労働力を抱えているのに労働市場に出る求職者を減らす面があります。雇用を守り失業を防ぐ半面、新規労働市場に出る求職者が減ってしまうということがあります。足元では人手不足にも対処しなくてはなりません。成長分野への労働移動を阻害しないように努める必要もあります。
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社員が病気やけがで休職した時
従業員が病気やけがで労働の提供が難しくなった時休職にすることがあります。最近では精神疾患を発症して休職をするケースが増えています。
休職制度は労働基準法上絶対に設けなければならないものではありませんが、設けていなければ従業員がけがや病気になり、それが一定程度長期にわたるときは会社としてどのように休んでもらうかを決めておかないと困った事態になってしまいます。期間はいつまでか、休職を認める条件とは何か、復帰の条件や届け出についてなど、就業規則に規定しておくとトラブルが回避できるでしょう。
休職期間中の社会保険料の負担について
休職中は給与の支払いは原則として必要ありませんが、休職中でも社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は免除されませんので、従業員負担分・事業主負担分ともに保険料を納めることになります(産前産後、育児休業期間中は労使とも保険料免除制度があります)。休職している従業員から自己負担分を徴収する必要があります。
休職期間中にも給与を支払っている会社なら控除はできますが、そのような会社は限られています。一般的には休職期間中の給与支払いがないので、従業員からの保険料の徴収方法を具体的に決めておくことがいいでしょう。休職に入る際には本人によく説明しておきましょう
社会保険料の徴収方法
①休職中の社員が傷病手当金の対象者であるなら傷病手当金をいったん会社が受領し、社会保険料控除後に本人に支払う。この場合は傷病手当金申請書の受け取り代理人の欄に記載し本人の同意が必要です。
②休職している従業員に毎月、社会保険料の請求書を出し期限を定めて会社に支払ってもらう。
③会社が立替えて支払い復職後に徴収する。
④復職後の賞与で相殺する。
⑤退職金支給対象者なら退職金で相殺する。
③~⑤の方法は復職できない場合や退職した場合は相殺できないことがあります。②の方法が適当でしょう。会社は労力がかかりますが、ルールを決めて金銭トラブルにならないようにしましょう。
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確定申告書は一本化されました
そろそろ確定申告の時期です。令和4年分以降の確定申告書を見てみると、予告されていた通り、申告書A・Bの2種類ではなく、1種類の申告書のみとなっています。
今まで収入が給与や年金のみで、医療費控除や寄附金控除のみの申告の場合に使えた簡易版である申告書Aを利用されていた方の中には「欄が増えていてすごく複雑そうだ」と思う方もいるかもしれませんが、落ち着いて項目ごとに見ていただければ、今までと変わらない項目がありますから、慌てずにご利用ください。
届け出不要で「振替継続希望」欄新設
令和5年1月1日から、納税地の異動があった場合に必要だった「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」は、「申告書の住所が変わっていれば異動があったと分かる」という理由から、異動後の納税地を申告書に記載すれば提出は不要となりました。
それに伴い申告書に新設されたのが「振替継続希望」の欄です。管轄の税務署が変わった場合、従来ならば提出すべき異動届にあった「振替納税を引き続き希望する」という項目のかわりに、確定申告書にこの欄ができた次第です。
なお、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書(届出書)」を提出することもでき、そちらを提出している場合は申告書の「振替継続希望」に丸を付ける必要はありません。
「修正申告」欄で第5表がなくなる
申告書第1表の右側中ほどには「修正申告」という項目が新たに作られました。こちらは修正申告時に「修正前の税額がいくらだったか」「修正した後の税額との差額はいくらなのか」を入力する部分となります。
従来修正申告時には、修正前の課税額を入力する第5表が必要でしたが、これを廃止したために新たに追加された項目です。ちなみに修正によって異動した事項については、第2表の「特例適用条文等」という欄の広めの部分に書き添えるようになります。
この変更も異動届同様に「元の申告書があれば変わった額は分かる」という理由からでしょうか。変更部分を見てみると、各項目「スマートになったな」という印象が持てますね。
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