東海税理士会所属 |
2021/09/03 9月22日(水)に開催される、今すぐ知りたい相続・事業承継セミナーに講師として参加いたします。 2021/06/23 「創業手帳」の原稿を監修しました 2019/02/07 相続税専門のページを作成いたしました。 |
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2023-4-27
連休明けから2類相当から5類へ
3年以上続いた新型コロナウィルスの分類が「2類相当」から「5類」に引き下げられることになりました。具体的には何が変わり企業にはどのような影響が出るのでしょうか。その対応はどのようになるでしょうか?
「5類」は季節性インフルエンザと同じ分類です。2類に該当する結核やSARSなどの扱いと季節性インフルエンザとは扱いが大きく違います。行政上の扱いも大きく変わってきます。2類の感染症は地方自治体が感染者に対し就業制限や入院勧告などの行動制限ができるほか、医療費も自己負担分も含めて公費で賄われます。新型コロナウィルスも同等の扱いで、行動制限、ワクチン接種、医療費の公費負担も行われていました。入院患者も原則、感染症指定医療機関が受け入れ、保健所の届け出も行われていました。5類になると行動制限はなくなり、保健所の追跡調査や濃厚接触者の特定も行われません。公費負担も当面はあってもいずれなくなります。
企業への影響は
これまで企業では新型コロナウィルスに感染すると労働者や会社の判断ではなく行政による就業制限がありましたが、5類であれば行政による就業制限はなくなり、労働者が罹患した時、無症状に近い時や濃厚接触者の扱いで就業制限させられるなどはなくなりますので企業はほっとしていることでしょう。
現行ルール等の見直し
企業では慣行化したルールの見直しは急務です。マスク着用は任意という企業が多いようですが店舗等で店員さんは当分着けるところが多いようですし、客側も習慣化しているのでなかなか外せません。アクリル板の設置、換気、体温測定、アルコール消毒等も変わるでしょう。黙食などは過去のものとなるのかもしれません。パーティションを外してコロナの終了を感じる企業も多くなりそうです。しかし対面で話す窓口ではパーティションは当面続けてゆくところも多いのではないでしょうか。
コロナ禍で働き方も変則的になりました。テレワーク、フレックス、時差勤務、通勤手当の見直し、書類のデジタル化も進み守秘義務強化等は今後も続くでしょう。コロナを機に働き方が変わった企業もあることでしょう。
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2023-4-24
突然届いた「過料決定」書
「主文 被審人を過料金50,000円に処する。本件手続費用は、被審人の負担とする。理由 被審人は、左記会社の代表取締役に在任中平成31年3月31日取締役は退任し、法定の員数を欠くに至ったのに、令和4年3月〇日までその選任手続を怠った。適条 会社法976条・・・年月・裁判官名」
こんな書類が突然届いたらびっくりしますよね。裁判所からは何の連絡もなく、いきなり社長の自宅に郵便が届いたようです。
社長が電話で裁判所に問い合わせをしたところ、過料額(法令上では100万円以下)は、どの登記をどの期間懈怠(かいたい=やるべきことをやらず放置すること)したかによって変わってくるとの説明を受けたとのことでした。裁判所の説明内容を聞いたところ、対象と期間を考えると納得できるものではありましたが、この種の過料は普段から注意をするようにして、避けたいものです。
選任懈怠と登記懈怠
取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年です。非公開会社(株式譲渡制限会社)の場合、定款の規定でそれぞれ10年まで延ばせます。役員の任期が満了となるタイミングで役員を再任もしくは新任の選任をし、登記事項発生日から2週間以内に法務局に登記しなければなりません。
顧問の司法書士がいれば、任期が切れるタイミングでの選任と法務局への登記手続きを適時の対応と登記で懈怠となることは避けられます。中小のオーナー企業で役員の交代もなく、任期を10年にしている場合に、選任懈怠が多い傾向にあるようです。
過料発生以外の懈怠のリスク
任期満了による退任や辞任の登記をしないままでいると、登記簿上はその会社の役員であることになります。自分はその会社ともう関係がないと思っていても、登記簿上は役員である状態が続いてしまうと、会社に重大な損害が出てしまった場合などに経営陣の1人として経営責任を問われてしまう可能性があります。最悪の場合、多額の損害賠償となる可能性もあります。
役員の任期は毎年の定時株主総会に際して毎回確認するとともに、登記事項が最新の状態になっているかどうか定期的に登記簿謄本で確認するようにしましょう。
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2023-4-21
本補助金の概要
本補助金は農林水産省が令和4年度補正予算で行います。外食産業の成長に前向きな取り組みを行う事業者を支援することを目的にしています。
応募対象者:中小・中堅規模の飲食店で2021年度から2022年度の売上伸長率が115%以下もしくは2021年度から2022年度の売上伸長率が115%を超えているものの、2019年度と比較して売上伸長率が100%を下回っている事業者
※応募は、共同事業者(コンサル、金融機関、ベンダー等)と共同申請が必要です。
補助対象となる取り組み:飲食店における売上拡大、収益増加を目的とした業態転換や事業成長の取り組み
対象経費:事業にかかる建物費、機械装置、システム構築費、技術導入費、広告宣伝費・販売促進費
補助対象となる取り組み
(1)現在扱っている商品・サービスの内容を変える
●居酒屋から焼肉店に転換する
●テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
●新しい食材とメニューで新たな顧客を獲得する
●飲料の計量自販機を設置し、お客様自身で受け取る仕組みをつくる
●お客様のスマホを活用した、多言語セルフオーダーシステムを導入する
(2)商品・サービスの提供方法を変える
●イートインからテイクアウトを拡大するため販売窓口を設置する
●キッチンカーを改装し、店舗外での販売を強化する
●店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する
●半加工品の冷凍保存による、調理時間の短縮と業務効率化を図る
補助率、補助下限・上限額
補助率: 1/2以内
補助金: 上限1,000万円以下、下限100万円以上
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2023-4-20
寺独自のお賽銭コインを販売
神社仏閣のお賽銭も、コロナ禍と最近の電子マネーの普及により、徐々に形態が変わってきています。あるお寺では電子マネーしか利用できない自動販売機で、その寺専用のコインを販売しています。それを賽銭箱に投じて、祈りをささげるといった具合です。自販機に現金が残らず、賽銭箱にも換金できないコインがたくさん、という風になりますから、防犯対策にもなっているようです。
直接電子マネー賽銭はNGの場合がある
「直接お賽銭を電子マネーで払う」という方法は、実は多くの電子マネーでは取扱いができません。というのも、電子マネー加盟店規約で「この電子マネーは商品やサービスの対価としての支払いのみに使えます」としており、法人・個人間の「送金」に対応していないためです。よって前述のようなコインの販売は規約違反とならないような対策でもあるわけです。
なお、みずほ銀行が提供しているJ-Coin Payについては、神社仏閣でのお賽銭を奉納する際に直接利用が可能であると告知しています。おそらく電子マネーサービスが銀行法に基づいているか、資金移動業法に基づいているかで差異がでているものと思われます。
お賽銭コインの所得は非課税か
宗教法人等の公益法人等については、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。例えば境内にある駐車場の収益や墳墓地以外の不動産の貸付け、一般的な販売価格での小売等は収益事業となります。
ただし、お守り、お札、おみくじ等の販売のように売価と仕入れ原価との関係から見て、その差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合は、収益事業には該当しません。
また、一般の物品販売業者でも販売されているような性質の物品でも、参拝にあたって神前・仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業には該当しません。
このような条件を見ると、電子マネーで購入したお寺専用コインについても、非課税となりそうですね。
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2023-4-19
老齢年金の繰り下げは最大75歳まで
昨年度(令和4年4月)から老齢年金の繰り下げ制度は改正されて上限年齢が75歳まで繰り下げできるようになりました。年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これを受けて令和5年4月から、70歳到達時に繰り下げの申し出をせずにさかのぼって年金を選択した場合、請求の5年前の日に繰り下げ申し出をしたものとみなし増額した年金の5年分を一括で受け取ることができるようになりました。これを「特例的な繰り下げみなし増額制度」といいます。
今までは70歳以降に65歳からの年金をさかのぼって受け取ることにした場合、手続きの時点から5年以前の年金は時効により受け取ることはできませんでしたが、令和5年4月からは年金を受ける権利が発生してから5年経過後に繰り下げの申し出をせずに老齢年金をさかのぼって受給しても請求の5年前に繰り下げの申し出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができるようになりました。
利用できる人は
この制度を利用できるのは、
①昭和27年4月2日以降生まれの人(令和5年3月31日時点で71歳未満の人)
②老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の人(令和5年3月31日の時点で老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない人)のいずれかに該当する人です。
ただし、過去の分を一括して受給すると健保・介護の保険料や所得税・住民税が増える場合がありますので、注意が必要でしょう。
在職者の繰り下げ
65歳以降も被保険者として働き続け、繰り下げをしていて年金を受給していないという場合もあります。年金は受け取っていませんが年金を受け取っていた場合に在職老齢年金の受給できる額をもとに繰り下げ増額率を算出します。繰り下げ加算額に平均支給率を乗じることで計算されます。
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2023-4-18
現在は4人に1人が95歳まで生きる時代
2019年に金融庁が発表した報告書に「人生100年時代には老後生活費が2千万円不足する」とあり世間を騒がせましたが元々資産形成を促す目的で出されたものです。
2千万円という数字は退職金や貯蓄額も含んだ合計を指しています。現役時代に年金の上乗せを考えることが重要でしょう。
中小企業の退職金は十分とは言えない
東京都を例にとると2019年の「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」では、学卒以来定年までずっと勤めたとして定年時は高卒で994万円、大卒で1091万円となっています。途中入社や中途退職の方はもっと低くなります。これは東京都の平均値ですから全国版で見るともっと低くなります。超低金利の時代に貯蓄で準備するのも難しく公的年金も目減りしていく中、自分でも準備したいところです。
老後の資金は何で準備するか
老後のお金に不安を感じてもほとんどの人にとってまだ遠い先の話。仕事や毎日の生活で忙しい中、新しく何かを始めるといっても投資のための口座開設、商品の選択、関連知識の勉強は後回しになりがちです。
中小企業には中退共がありますが社長や役員は加入できません。従業員は全員加入、掛け金は事業主負担です。掛け金は損金計上ですが給与からの天引きはありませんので社会保険料は変わりません。また、生命保険では養老保険もあります。養老保険は全員加入で役員は加入できますが、家族的経営の会社は利用が難しいといわれています。養老保険は保険料の半分を損金計上できますが解約時の解約返戻金は返礼率50%以上の商品は課税方法が見直されました。
確定拠出年金が注目される
確定拠出年金の企業型DCは、厚生年金の加入者で1名以上であればよく、社長1人でも加入できます。拠出金は月額3千円~5万5千円、掛け金は労使どちらかでもよく、会社が負担すれば損金、従業員の給与から控除すれば社会保険料控除の対象です。よって社会保険料、所得税、住民税は下がります。DCの特徴は投資商品の購入ですが運用中の利益は非課税になります。年金を受け取るときも退職金に対する優遇税制の適用があります。老後対策として始めるなら企業で加入するのは企業型DCですが個人ではiDeCoがあります。最近はDCと併用ができる場合もあります。
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2023-4-17
本補助金の概要
企業等が副業・兼業に人材を送り出すため、あるいは受け入れるために要する費用について、本事業を通じてその経費の一部を助成し費用負担を軽減することで、副業・兼業を促進し、企業間・産業間の労働移動の円滑化を図ることを目的としています。2種類の類型があります。
類型A 副業・兼業送り出し型
補助率:2分の1以内
補助上限額:1事業者当たり100万円
補助対象経費:①専門家経費 ②研修費 ③クラウドサービス利用料
補助事象の要件:自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備を行うものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること
① 従業員の就業に関する社内ルール(就業規則等の社内ルールとして明文化されたものに限る。以下同じ)の改定を伴うものであること
② 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること
③ 改定後の社内ルールが、モデル就業規則の規定に準じたものよりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること
④ 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること
類型B 副業・兼業受け入れ型
補助率:2分の1以内
補助上限額:副業・兼業の人材1人当たり50万円 1事業者当たり250万円(5人まで)補助対象経費:①仲介サービス利用料 ②専門家経費 ③旅費 ④クラウドサービス利用費
補助事象の要件:他の企業等において雇用契約又は業務委託契約に基づき就業している個人と新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、同契約に基づき、当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させるものであって以下のいずれの要件も満たすものであること
① 自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上であること
② 受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが、受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれること
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2023-4-13
家族の将来の生活保障と資産形成のため生命保険を掛けている場合、保険の対象としていた被保険者が亡くなる前に、保険料を支払っていた保険料負担者が亡くなると思わぬ課税を受けることがあります。
生命保険契約の権利に課税される要件
次の要件に該当する場合、生命保険契約の承継者には、取得した生命保険契約に関する権利に解約返戻金相当額で相続税が課されます。
① 解約返戻金のある生命保険であること
例えば夫が妻に生命保険を掛けます。掛け捨ての保険ではなく、解約返戻金のある終身保険や養老保険で、保険契約者は夫、保険料も夫が負担しているとします。
② 保険料負担者が先に死亡すること
保険金の支払事由(被保険者である妻の死亡、あるいは満期到来)の発生前に保険料負担者の夫が死亡しました。
契約の承継者に相続税が課税される
妻に掛けた生命保険契約は解約しない限り、妻が死亡するまで継続するので、夫の相続人となる妻と子の誰かが契約を引き継ぐことになります。契約を引き継いだ者は、保険契約を解約すると解約返戻金を受けることができます。そこで契約者の地位を承継する相続人を遺産分割協議によって決めると、承継者には解約返戻金相当額で相続税が課されます。
遺産分割協議を要しない場合
上記のケースで保険契約者が妻であった場合、保険料負担者である夫の死亡前から保険契約者の地位は妻にあるので、契約者の承継は遺産分割協議の対象とはならず、夫の死亡により、妻に相続財産の取得があったとみなされ、相続税が課されます。
生命保険契約の名義変更に注意
被保険者が死亡する前に、生命保険契約を名義変更する場合、名義変更しただけですぐに課税されることはありません。その後、保険料負担者である契約者が死亡すると、相続人には上記のように相続税が課されます。
ところで保険契約を変更した時から相当期間が経過し、契約者も死亡している場合、誰が保険料を負担していたか判明しないことがあります。預金通帳や生命保険会社の記録から保険料支払者を推定することになりますが、保険会社でも調査や解約返戻金の算定に時間がかかります。保険契約は相続開始前に整理して、課税関係をきちんと把握しておくと良いですね。
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2023-4-11
10月1日登録日でもいまから要経理変更
いよいよ今年10月1日からインボイス制度がスタートします。10月1日からの適格請求書発行に向けて準備は進んでいますか? “まだ半年も先だし、会計事務所がサポートしてくれるから大丈夫”と高をくくってはいないでしょうか。
これまで免税事業者であっても、取引環境を鑑みて、適格請求書発行事業者としての登録を受けることを選択した方も多いかと思われます。登録を受けると消費税の課税事業者となり、消費税申告の義務が発生し、それに伴い日常の会計記帳の方法も変わってきます。個人事業者の方や日本で多い3月決算の会社等は、10月1日を待たずに新たな経理方法で記帳を始めた方が良い時期がじつはすでに始まっているのです。
申告データ収集を考え課税区分の入力開始
新たに令和5年10月1日から登録事業者となった場合、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税申告が必要となります。個人事業者の場合は同年10月1日から12月31日まで、3月決算法人の場合は同10月1日から令和6年3月31日までの消費税データが最初の申告に必要となります。では、10月1日以降の分から課税データがあれば十分なのでしょうか?
その年の申告のことだけを考えるとそれで十分です。しかしながら、“将来の「基準期間の課税売上高」となる課税売上高”の算定のことを念頭に置くと、9月30日までの免税期間も含めた当課税期間全体で算定することと考えられることから、期首からの仕訳に課税区分を入力した方が良いようです。
会計事務所に相談して万全の体制を!!
適格請求書発行事業者の登録日である令和5年10月1日が属する課税期間開始の日から登録日の前日である9月30日までは免税事業者であるため税込み経理をしつつ課税区分を分け、10月1日以降は税抜き経理に切り替えていくことになりそうです。その点からすると、インボイス制度開始に伴い、免税事業者が期の途中で適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、すでに新たな経理処理がスタートしていると言えます。
貴社の経理をどう処理すべきか顧問の会計事務所とよく相談してください。後から遡って面倒な処理をしなければならなくならないよう、万全な対応が望まれます。
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2023-4-10
法人の方が入られるイメージ?
税務調査とは、法人・個人が行った申告に対して、申告内容が正しいかどうかを税務署が調査することです。何となく法人の方が「税務調査を受けやすい」というイメージが強いのではないでしょうか。
国税庁は令和3事業年度(令和3年7月~令和4年6月)に実施した調査の統計を公表しています。それによると法人税の実地調査件数は約4.1万件、所得税の実地調査件数は約3.1万件、となっています。
件数だけ見ると確かに法人税の調査の方が多いのですが、それほど差があるようには感じません。ただ、申告件数は令和3年のデータで法人税が306万件、所得税が2,285万件(うち申告納税額があるのは657万件)ですから母数が違います。申告数を含めて見ると「法人の方が税務調査を受ける確率が高い」と言えるでしょう。
簡易な接触は所得税が圧倒的に多い
簡易な接触とは、税務署が原則、納税者の会社や自宅等に臨場するのではなく、文書・電話による連絡や来署依頼によって面接を行い、申告内容等の見直しをしてもらう対処です。こちらは法人への簡易な接触が6.7万件、所得税が56.8万件です。申告件数から見ると妥当な差なのかもしれません。
この「簡易な接触」によって追徴された税額は、法人が104億円、所得税が254億円となっており、実地調査の法人税1,438億円、所得税804億円と比べるとスケールは小さくなるものの、それなりにボリュームのある金額にはなっています。
所得税もしっかり見ているが
調査1件当たりの平均追徴税額を見てみると、所得税の実地調査は256万円、簡易な接触は4万円となっています。税務署は額の大小を問わず、申告書の間違いや未提出等を確認して、連絡するようにしている、という姿勢が見て取れます。そして、実際の税額との乖離が大きいと踏めば調査にやってくるのです。
法人税の調査1件当たりの追徴税額は352万円と、所得税に比べるとやや額が大きく、報道されるケースもあり目に付く機会も多いため「税務調査と言えば法人」というイメージがあるのかもしれませんね。
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2023-4-7
事故により重度の後遺障害が生じたとき、あるいは死亡したときに保障され、満期になると年金で保険金を受け取れるのが「年金払積立傷害保険」です。
年金受取人の雑所得に課税
保険料負担者と年金受取人が同一の場合、年金は全額が雑所得として課税されます。
雑所得金額=総収入金額-必要経費
総収入金額=その年の年金支払額
必要経費=その年の年金支払額×払込保険料総額/年金支払総額
なお、年金受給者が受給期間中に死亡した場合は、残存期間の年金現価を一時金として法定相続人が受給することとなり、相続税が課税されます。
年金受取人への贈与課税に注意!
年金受取人を保険料負担者以外の配偶者や子供に設定すると年金受給開始時に年金現価に贈与税が課税されます。保険料の負担者と年金受給者が異なるときは、財産が当事者間で移転しているので課税関係が生じます。契約途中での契約者や受取人の名義変更は、課税関係に注意しましょう。
所得税との二重課税は回避される
年金受取開始時に贈与税が課税されるので、その後は運用益部分を除き、所得税は課税されません。これは、生命保険の年金に対する課税を巡る訴訟において最高裁が、相続時に年金受給権に相続税が課税された後、年金受取時に再び所得税で課税することは運用益部分を除き、二重課税になると判示したことを踏まえて立法化されたもので年金払積立傷害保険にも適用されます。
年金の運用益部分に対する雑所得の計算には、所得税申告書の付表「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を使用します。
相続等に基づく年金の雑所得の計算
相続・遺贈・贈与(相続等)のあった年は、年金の現価部分に相続税または贈与税が課税され、翌年以後は年金の運用益相当部分が雑所得として課税されます。
雑所得金額は、運用益部分の収入金額から必要経費を控除して算定します。運用益部分の収入金額は、年金総額から年金受給権の相続税評価額を控除した残額を年金を受給する各年に配分して求めます。所得税は、初年度は全額非課税、2年目以降は課税部分が毎年、階段状に増加していきます。必要経費は、その年の年金支払額に、払込保険料総額の年金支払総額に占める割合を乗じ、各年に配分して算出します。
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2023-4-6
スタートアップ創出促進保証制度
2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、創業時の経営者保証を不要とする新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」が2023年3月15日より開始されました。
これまでも原則無担保無保証での融資は日本政策金融公庫の創業融資等がありましたが、起業を考えられている方の約8割が借金や個人保証を抱えることを懸念され、起業に踏み切れない阻害要因になっておりましたので、起業・創業の促進につながるよう新しい制度が始まりました。
最長3年以内の元本返済の据置期間も
本制度の保証対象者は創業を予定(これから2か月以内に法人を設立予定)の個人もしくは創業5年未満の法人になります。保証限度額は3,500万円で、運転資金および設備資金の両方に使えます。保証期間は10年以内となりますが、1年(条件を満たせば最長で3年)以内の元本返済の据置期間がありますので、資金が特に必要な創業期にある程度資金の心配をせずに事業に集中できます。
保証料率については、無担保無保証であるため、各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率となっています。
本制度の留意点
本制度を受けるためには、創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要となります。保証申込の受付時点で税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している必要があるので注意しましょう。
また、本制度の融資後には原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受ける必要があります。
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役員貸付金にご用心 |
そのお金は利息も返済も必要です
役員貸付金とは、会社から役員に対して貸し付けているお金のことです。往々にして経費支払いの際にまとまった金額を法人口座から引き出したものの、一部何に使ったのかわからない不明出金が出て、当面の処理として役員貸付金にするといったケースが多いようです。時には利益を出すために費用の一部を役員貸付金として粉飾するような場合にも使われます。
いずれにせよ役員貸付金という勘定はあまり良いイメージはありません。貸し付けたお金には利子を付けなければならず、役員が返済をしなければならないものです。役員貸付金が増えていることに明確な理由がない場合、金融機関が粉飾を疑ったり「個人と法人の区別が曖昧な可能性がある」と判断し、融資を控えることがあるため注意が必要です。
役員貸付金の問題点
役員貸付金が増えると法人の資金は減少します。資金は減少しているものの、法人税法上は貸したお金には利息を付けなければならないため、収益があるものと計算されますから法人税が増えることがあります。
もし役員が役員貸付金を返済できず、法人が債務放棄を行ったとしても、役員の資産状況や支払い能力に照らして、その状況が適当でないと税務署が判断した場合は、法人税は減らず、役員個人は所得税等の増加となります。
また、役員が貸付金を返済しないまま死亡してしまった場合には、法人からの借入金は相続財産となるため、相続人が法人に返済をすることになります。
どうやって返す?
役員貸付金を返したいが、役員の手元に資金がない場合の返済方法を検討してみましょう。
①役員報酬の一部を貸付金の返済に充てる:手取りを減らしたくない場合は役員報酬の増額を検討します。ただし、個人負担の所得税等は増加します。
②役員退職金を返済に充てる:退職金の一部を相殺して精算すると、個人の負担も少なくて済みます。なお、退職金が過大な場合は、税務上損金として認められないリスクがあります。
③役員の資産を法人に売却:物や権利の移転で返済に充てます。当然譲渡所得税は課税されます。
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国も推進する「健康経営」
「健康経営」を所管する行政官庁をご存じでしょうか。「健康」というワードから厚生労働省を想像するかもしれませんが、実は経済産業省です。
経済産業省がヘルスケア政策として取り組んでいることの一つが健康経営になりますが、このヘルスケア政策には3つの柱があります。1.国民の健康増進(健康寿命の延伸)2.持続的な社会保障制度構築への貢献(医療・介護本体の高度化、生産性向上など)3.経済成長(労働力の量と質の確保など)の3つの柱を同時実現させることを政策目標としています。そして、この政策目標実現の需要面からの施策が健康経営の推進(企業が従業員の健康づくりをコストではなく投資として捉え、人的資本投資の一環として推進)です。
健康経営優良法人認定制度
国は健康経営を推進するために各種の顕彰制度を設けています。そのうち最も企業の認定申請が行われているのが「健康経営優良法人」の認定制度で、2021年度における中小規模法人部門での申請法人数は12,849社(認定法人数12,255社)となっており、また、2022年度の申請法人数は2022年11月時点の数字で14,430社と前年より1,500社以上増加し、年を経るごとに申請する企業数が増えており、注目度合いが上がっていることが窺えます。なお、2022年度から健康経営優良法人認定制度の事務局運営が民間に委託され、現在は「㈱日本経済新聞社」がその委託を受けています。
企業における健康経営推進のメリット
企業特に中小規模法人において健康経営優良法人の認定を受ける効果(メリット)にはどのようなものがあるでしょうか。一つは労働市場への効果で、採用活動などで健康経営を活用する企業が増加しています。2022年6月からハローワーク求人票の中で健康経営優良法人ロゴマークが利用可能になり、また、大手就職・転職サイトでは特設ページなどにより健康経営に関する普及啓発を強化しています。その他の効果としては、金融機関84か所(2021年時点)で融資や保証料の健康経営推進に関するインセンティブ措置が採られていることなどが挙げられます。
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定期健康診断の位置づけ
会社は少なくとも年に1回定期健康診断を実施しなければなりません。一方で従業員は原則として会社が実施する定期健康診断を受診しなければなりません。これは労働安全衛生法に規定された双方の義務になります。なぜ、このような義務が法律に定められているかと言えば、定期健康診断が、従業員の健康を確保するための最も基本的な取組みと位置付けられているからです。また、健康診断の結果を従業員自身が把握して自己の健康管理に努めることはもちろんですが、会社も結果を把握して異常があった従業員が健康に働き続けることができるように各種の事後措置を講ずることが求められています。
労働安全衛生法に基づく事後措置
定期健康診断の結果は会社に通知されますので会社は各従業員の健康状態を知ることができます。そこで会社は定期健康診断の結果を踏まえ、従業員が健康に働き続けられるよう適切な措置を講じる必要があります。労働安全衛生法では会社に対し、定期健康診断の結果に異常の所見があった従業員に対し、医師等の意見を勘案して、就業場所の変更や労働時間の短縮など、必要に応じた措置を講じなければならないとしています。さらに、努力義務ではありますが、定期健康診断の結果、要経過観察等の所見があった従業員に対して、医師や保健師による保健指導や健康相談を利用し、従業員の実情を考慮しながらその健康の保持増進に努めなければならないとしています。会社には労働契約法上の安全配慮義務も課せられることから、労働者の健康に関する取り組みはとても重要になります。
特定保健指導とは
定期健康診断の結果を踏まえた事後措置については、会社に対しての義務だけでなく医療保険者(各種協会けんぽや健康保険組合など)が行う義務があります。これは40歳から74歳までの被保険者及びその被扶養者の生活習慣病の予防と早期発見を目的としたもので特定保健指導と言います。
この特定保健指導は医療保険者の義務ではありますが、会社は従業員やその被扶養者が特定保健指導を受診しやすくするために、就業時間内の受診を認めることなどの協力をすることが望ましいとされています。
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改正された電子取引データ保存
令和5年12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)措置」が取られていた電子取引データ保存に関するルールが、令和5年の税制改正で変更されています。
令和4年の税制改正で設定された、やむを得ない事情がある場合、税務調査等で出力書面の提示または提出に応じられれば、令和5年末までの2年間は電子取引データの紙保存も許されていたのですが、令和5年改正において宥恕措置は年末で廃止と明言されました。
宥恕措置は終わるが猶予措置ができる
宥恕措置は終わりますが、「猶予措置」が新たに設定されました。
①保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
②税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及び電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合
上記の条件を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができるとしています。
宥恕措置との違いが分かりにくいようですが、宥恕措置では調査等での「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでした。新たな猶予措置では紙保存した電子取引データも「ダウンロードの求め」に応じる必要がある、というのが異なる点です。
公官庁内のDX・ITC化が急速に進む中、市井との温度差を感じ取ったのか、なし崩し的な改正に感じられます。法的には緩くなった半面、ペーパーレス化や事務合理化を推進し、宥恕期間終了時からのルールを策定しようとしていた企業は、改正によって振り出しに戻るケースもありそうです。
宥恕措置中の出力書面の取扱い
宥恕措置中の電子取引データをプリントアウトした書面は、保存期間が満了するまではそのまま保存しておき、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題はないとされています。
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ストレスチェック制度の目的
常時使用する労働者が50人以上いる事業場においては、毎年1回ストレスチェックを行うことが労働安全衛生法により義務付けられています。ストレスチェックの目的としては、「労働者自身が自分のストレスへの気付きを促すこと」、「労働者のメンタル不調の未然防止」、「ストレスチェックの結果を通じて職場環境の改善につなげること」があげられます。その意味では常時使用する労働者が50人未満の事業場においてストレスチェックの実施は努力義務となっていますが、自社の労働者の心の健康状態を把握するためにも、労働者数にかかわらず実施することが望ましいとされています。
ストレスチェック実施後の措置
ストレスチェックの診断結果は、定期健康診断と異なり、会社には通知されず労働者本人に直接通知されます。そこでストレス度が高いと診断された労働者本人からの申し出により医師による面接指導を受けることになります。つまり医師による面接指導を受けるかどうかは労働者本人に委ねられているため、ストレスチェック指針では「面接指導を受ける必要があると認められた労働者は、できるだけ申し出を行い、医師による面接指導を受けることが望ましい」としています。一方で面接の申し出について躊躇する労働者も少なくありません。その場合にはオンライン予約システムなどを活用して、会社を通さずに労働者が直接医師等に面接の申し込みができる仕組みを構築するのも一つでしょう。また、必ずしも面談によることなく、WEB会議システムなどを活用したオンライン面談を実施することも認められています。
ストレスチェックと職場環境改善
会社はストレスチェックの結果について、労働者個人ごとの結果を知ることはできませんが、「ストレス判定図」に基づいた職場全体の集団分析を行うことが推奨されており、分析結果を通じて職場環境の課題や問題点を把握し、職場環境の改善への取組を進めていくことが期待されます。ストレスチェック指針では、この場合も医師や保健師、精神保健福祉士などの外部専門家の意見を聞き助言を受けることが望ましいとされています。
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「新型コロナ」5類移行による影響
厚生労働省は、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ」)の感染症法上の分類を季節性インフルエンザ等と同じ5類へ移行する方針を決定しました。
これにより、雇用保険の失業給付について、コロナ対応として講じられていた各種の特例措置が終了します。
なお、雇用調整助成金のコロナ特例は、令和5年3月で終了し、通常の扱い(経済危機等への対応)に戻っています。
5類移行で終了する「離職理由」の特例
「離職理由」に関して、令和5年5月7日で終了する特例は以下の2点です。
①コロナ感染防止や重症化の観点で自己都合離職した場合の特例
②コロナによる事業所の休業やシフト減少(概ね1か月以上、労働時間が週20時間を下回る)により離職した場合の特例
5類移行後は、通常の自己都合離職の扱いとなり、給付制限期間(2か月)なしでの給付開始や給付日数の拡大等は適用されません。なお、傷病等、妊娠・出産、育児による離職については、引き続き特定理由離職者となる場合があります。
終了する「失業認定・受給期間」の特例
「失業認定・受給期間」に関して、令和5月7日で終了する特例は以下の通りです。
①郵送による失業認定
本人又は同居家族が高齢(60歳以上)、基礎疾患や妊娠中の場合、郵送での失業認定が認められていましたが、ハローワークでの失業認定が必要になります。
②コロナの影響で求職活動ができなかった場合の失業認定
上記①の対象者が感染懸念等の理由で求職活動が行えなかった場合、アンケートの提出で認定されていましたが、認定毎に原則2回以上の求職活動が必要となります。
③コロナの影響で30日以上職業に就けなかった場合に認められていた受給期間(通常は離職の日の翌日から1年間)の延長が認められなくなります。
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爆買いに消費税免税っておかしくない?
新型コロナウイルス感染症に係る水際措置の終了に伴い、外国人観光客の戻りによる観光や買い物での経済効果が期待されています。4月1日からの消費税免税制度改正で、免税手続きをよりスムースに進められるような手当も施されています。こうしたニュースを見るたび、“爆買いするほど裕福な人に消費税免税って何だろう”と疑問に思ったことはないでしょうか?
Tax Free Shop=輸出物品販売場(免税店)での消費税免税は、消費税法で規定されたものです。国内で消費されないものの譲渡のため、所定の手続きで日本の消費税が免税となります。他国の消費税法や付加価値税法でも自国で消費されないものの購入は免税となるのと同じ理屈に拠っています。
軽油引取税の免税制度
ディーゼルエンジン用燃料である軽油には1リットルにつき32.1円の軽油引取税が課税されています。ただし、法令に規定された「特定の用途(免税の用途)」に使用する場合は、軽油引取税が免除されることとされています。たとえば、石油化学製品製造業を営む者がエチレン等の石油化学製品を製造するための原料に使う、農業を営む者が農業に使用する耕うん機等の機械の動力源に使うなどの場合です。
この免税対象の範囲には、漁船以外の船舶で船舶の動力源に使用する場合も含まれています。裕福なイメージがあるプレジャーボートであってもディーゼルエンジンの動力源として使えば免税となります。爆買い観光客同様、なんだかしっくりきませんが、これも免税の恩恵が受けられるのです。
免税の適用に所定の手続きと利用制限あり
免税で軽油を購入するためには、免税軽油使用者証の取得が必要となります。これを取得できる業種や機械、用途は限定されており、免税軽油を使用する機械等は、使用者証に記載されます。この免税軽油使用者証を添付して、都税事務所、県税事務所等から免税証を交付してもらい、その免税証を軽油販売業者に提出して、免税軽油を購入します。
プレジャーボートの場合も、面倒がらずに手続きをして所定の使い方をすれば美味しい制度です。ただし、免税軽油を用途外使用した場合は軽油引取税を申告・納付しなければなりません。不正は罰せられます。
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面的地域価値の向上・消費創出事業とは
コロナ禍による来街者ニーズの多様化や、足元の円安メリットを活かしたインバウンドの回復等が期待される中、商店街等が自らの魅力・地域資源等を用いて実施する滞留・交流空間整備や消費創出事業等を支援します。地域活性化等の知見を有する専門家が伴走し、事業実施中における定期的な効果測定及びそれに基づくアドバイス等を重ねることで、地域の面的な「稼ぐ力」の向上に繋げます。
補助対象事業者
1.商店街等組織
2.民間事業者と商店街等組織の連携体
補助事業の具体的な概要
(1)専門家による伴走支援
活用を予定している専門家は、補助事業者の役員若しくは使用人又は商店街等組織の加盟店の役員若しくは使用人以外の者のみです。活用を予定している専門家は、専門家の属性に掲載されている専門家であると認められる必要があります。専門家による伴走計画について、専門家の活用方法が具体的に示されているか等が求められます。
(2)消費創出事業
これは回遊促進、体験・交流、商品・サービスの開発、情報発信の強化等を通じて、来街者の増加と当該実施地域内の消費拡大を促す事業を指します。
(3)滞留・交流空間整備事業
空き店舗の改修、空き地・歩道等の利活用、景観整備など、消費創出事業の効果を高めるために必要となる施設等の工事や滞留可能な空間の整備等を行う事業です。
※(1)及び(2)が事業計画に含まれていることが必須要件となります。
補助率:2/3
補助額:上限額3,000万円、下限額200万円
募集開始日:令和5年5月1日(月曜日)
締切日:令和5年6月16日(金曜日) 15時必着
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労使協定の特徴
・時間外や休日に労働(残業)をさせる場合
・フレックスタイム制や変形労働時間制を採用する場合
会社がこれらを行おうとする場合に欠かせないのが労使協定の締結です。労使協定を一言で表すと「会社と従業員との間で決めた約束を書面にしたもの」となります。また、労使協定の特徴で代表的なものには次のようなものがあります。
労使協定の内容は法律に拘束される
例えば会社と従業員との間で「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定を締結した場合はどうでしょう。
労働基準法37条では「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働をさせた場合や法定休日に労働をさせた場合には割増賃金(残業代)を支払わなければならない」ことが規定されています。したがって「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定は、労働基準法37条に拘束されるため無効になります。言い換えれば、法的裏付けのない内容の労使協定は無効になるということになります。
届け出なければ効力が発生しないものも
労使協定が「会社と従業員との約束」であるならば、当事者間で合意していれば効力が発生するのが普通の法律での考え方です。しかし、労使協定の中には労働基準監督署に提出して初めて効力が発生するものがあります。その代表例が36協定(時間外・休日労働に関する協定)です。せっかく締結しても届け出を忘れたまま残業や休日労働をさせている場合には、労働基準法違反になりますのでご注意ください。
届け出が義務付けられているものがある
効力が発生しないものとの違いが分かりづらいでしょうが大切な論点です。会社と従業員との力関係の違いを考慮して、従業員に不利な内容にならないよう労働基準監督署がチェックを入れるため、一部の労使協定に届け出を義務づけています。ただし、これは効力が発生しないものと異なり届け出を忘れた場合でも、罰則こそありますが、労使協定の効力は発生します。この労使協定の代表例にはフレックスタイム制や変形労働時間制に関する協定があります。
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別表六(三十一)での記載誤り
令和4年度改正の賃上げ促進税制の適用を受けることが出来る申告が令和5年3月決算法人から始まりますが、これに先立ち、国税庁は「別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)」を公表し、別表の記載に誤りがあり、税額控除額が適正に算出されていない事例が見受けられるとして、注意喚起を行っています。
税理士会も協力呼応
その一環として、日税連他の各単位会に対し注意喚起について周知依頼をし、税理士会側はこれに応えて、各ホームページに一斉にこの情報を掲載しています。税理士会側は、本税制は累次の改正が行われ、法人税確定申告書別表の記載に当たり、改正前の適用要件と混同しての誤記載が考えられるため、適用する制度の要件と申告内容を今一度ご確認ください、と呼び掛けています。
記載誤りの例
国税庁の注意喚起文では、例えばとして、適用年度の雇用者給与等支給額と比較される、前事業年度の雇用者給与等支給額(比較雇用者給与等支給額)の記載に誤りが見受けられる、としています。ここは、前年度記載した適用年度額をそのまま書くのが原則で、誤事例では、当適用年度に退職した従業員に対する給与等の支給額を差し引いたりして、本来であれば本税制の適用を受けることが出来ないにも拘わらず本税制での税額控除の適用を受けていたり、誤って記載した金額に基づいて税額控除額の計算をしていたり、しているようです。
当初申告記載額限度要件
なお注として、次のことにも触れています。本制度には当初申告要件があり、当初申告での別表六(三十一)の控除対象雇用者給与等支給増加額の欄に記載された金額が控除限度額なので、その後に修正申告や更正の請求をしたとしても、この金額を変更することは出来ません。また、雇用安定助成金については、適用判定では雇用者給与等支給額から控除せず、税額控除限度額の計算に於いては雇用者給与等支給額から控除することとされていますが、過去の改正による影響で、比較雇用者給与等支給額が前年記載額と異なっても正しい場合があります。
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インボイス制度負担軽減措置の2割特例
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者は、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。いわゆる2割特例です。
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者が対象です。基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者等、インボイス発行事業者登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合などは対象外です。
この特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すれば適用を受けることができます。
また、2割特例の継続適用といった縛りはなく、課税期間ごとに2割特例を適用して申告するか否か判断することができます。
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
卸売業以外は一般課税で2割特例が柔軟
2割特例は、一般課税と簡易課税のいずれの選択でも、適用することが可能です。
簡易課税計算で、卸売業はみなし仕入率が90%ですが、それ以外の事業は80%以下です。そのため、卸売業以外の事業の場合、特例が適用できる期間は2割特例を使った方が納税額は同じか少なくなります。
簡易課税での計算は、一般課税での計算とは違い、売上げの消費税よりも仕入れの消費税の方が多くなっても、マイナス分が還付される仕組みとはなっていません。マイナスに備え、一般課税で計算できる柔軟性を残すため、簡易課税の選択を先延ばしした方が良いかもしれません。
特例を適用した課税期間後の簡易課税選択
2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
免税事業者から課税事業者になることで自社に消費税がどう影響してくるのかのシミュレーションをしっかり行い、こうした緩和措置をうまく活用してください。
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残業は法律違反?
労働基準法32条では「会社は1日につき8時間、1週間につき40時間を超えて労働をさせてはならない」と規定しています。
したがって労働基準法の大原則に立ち返るならば、1日8時間又は1週間に40時間を超える労働いわゆる残業(時間外・休日労働)は法律違反になります。しかし実社会では残業は普通に行われています。これらの会社は労働基準法違反を犯しているのでしょうか? 当然そんなことはありません。その理由を見ていきましょう。
残業が認められる法的根拠
会社を経営していくうえで、従業員に残業をしてもらう必要は生じるでしょう。しかし、前に見たように何もしないで残業をさせた場合には労働基準法違反になります。それではどのようにすればよいのでしょうか。次の3つの条件を満たすことにより合法的に残業が認められるようになります。
① 雇用契約や就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」を合意する
② 労働基準法37条に規定する以上の残業代(割増賃金)を支払う
③ 36協定の締結と労基署への届け出
ここで誤解を生じやすい点があるので注意して下さい。ほとんどの会社で③の36協定の締結と労働基準監督署への届け出はしていると思います。ただし、最高裁の判例は、「36協定の届け出のみでは従業員に残業をする義務は生じない」としています。そこで「従業員に残業をする義務を生じさせる根拠」として①の雇用契約書又は就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」の合意が必要になるわけです。
なお、①の従業員との合意について、一定の条件を満たす就業規則による場合には、「残業をすること」について各従業員の個別の同意は不要になります。つまり、その従業員が「残業はしたくない」と言っても会社は残業を業務命令として命じることができることになります。
また、残業代について一言加えると法律上の考え方は、労働基準法37条で計算した残業代以上の残業代を支払えば条件を満たすとしているので、必ずしも同法通りの計算方法による必要はないとしています。
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2024年1月から新NISAがはじまる
NISAとは、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となる個人投資家のための税制優遇制度です。
令和5年度税制改正にて、2024年1月から、非課税期間が無期限となり、つみたて投資枠(旧つみたてNISA)と成長投資枠(旧一般NISA)の併用が可能となります。また、年間非課税枠や非課税保有限度額が増加しました。
つみたて投資枠(旧つみたてNISA) 成長投資枠(旧一般NISA)
年間非課税枠 120万円(旧:40万円) 240万円(旧:120万円)
非課税保有限度額 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)
(旧:つみたて800万円、一般600万円)
2023年までの旧制度では制度の併用はできず、つみたてか一般かを選ぶ必要がありましたが、2024年からのNISAの場合は、非課税保有限度額を共有するものの、制度の併用自体はできるようになりました。
売却で非課税保有限度額の復活
買い付けした金融商品を売却した場合、取得価額分の非課税保有限度額が復活します。例えば限度額いっぱいの1,800万円までNISAを利用している場合、そのうちの取得価額100万円の商品を売却すると、100万円分は限度額が復活します。
ただし、限度額が復活するのは「売却した翌年」となるので注意が必要です。
ロールオーバーは廃止
非課税期間が無制限となったため、非課税期間が過ぎた金融商品を、次の非課税投資枠に持ち越すロールオーバーは廃止となります。また、2023年中までの旧NISA制度からのロールオーバーもできない仕組みとなっていますが、2023年までの旧NISAについては、新NISA制度の非課税保有枠を圧迫しない別建てとなります。なお、旧NISAから新NISAへの切替手続きは不要です。
まだNISAをはじめていない方で、新NISAの非課税保有限度額以上の余剰資金がある場合は、今年中にNISA口座を開設することも検討してみましょう。
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政府の有識者会議で中間報告
外国人の人材育成による国際貢献を目的とした「技能実習制度」の在り方を検討する政府の有識者会議は現行制度の廃止を検討し、代わりに「人材確保」と「人材育成」目的とする新制度の創設を提言しました。
外国人が日本で働きながら技術を学ぶ技能実習は発展途上国の人材育成を通じた国際貢献を目的とする一方、実態は労働環境が厳しい業種を中心に人手を確保する手段になっています。技能実習制度は平成5年の創設当時より安価な労働力を確保する手段として悪用されることがあり、低賃金や割増賃金不払いなどのトラブルが多く発生していました。目的と実態がかけ離れているといった指摘があります。
新たな方向性
新たな方向性としては「制度目的(人材育成を通じた国際貢献)と実態(国内での人材確保や人材育成)を踏まえた制度の在り方」「外国人が成長しつつ、中長期的に活躍できる制度(キャリアパス)の構築」「受け入れ見込み数の設定の在り方」「転籍の在り方」「管理監督や支援団体の在り方」「外国人の日本語能力向上に向けた取り組み」などの論点について現状の課題と新制度における改善の方向や仕組みなどを提案。キヤリアパスでは「特定技能」に移行しやすくなるよう職種をそろえる方向です。
新制度でも人材育成機能は維持し原則不可だった転籍については緩和する方向が示されています。
一方、新制度で転籍が認められるのは良い面もありますが、企業側も外国人労働力に重要な役割を担ってもらっています。費用負担も相応にしているので、地方の小規模事業者などは都市部へ流出されされてしまうのではとの不安があるといいます。
監理団体は要件の厳格化
技能実習生の「監理団体」や登録支援機関は存続したうえで認定要件を厳格化するとしています。悪質な送り出し機関の排除、監理団体は受け入れ企業や外国人への支援などの機能を適切に果たせる優良な団体のみが認められるようにするとしています。監理団体は定期的に企業を監査し、法令遵守チェックをするよう義務付けられています。この機能の大幅な強化・厳格化が必要でしょう。
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給与引き上げ企業3年ぶりに半数を上回る
日本政策金融公庫は「中小企業の雇用・賃金に関する調査」結果を発表しました。13,266社対象に回答は5,473社となっています。
2022年12月の正社員の給与水準を見ると「上昇」と答えた企業割合は53.1%、前年41.1%から12.0ポイント上昇しました。
業種別では、情報通信業(63.8%)、水運業(58.5%)、建設業(55.1%)等が上昇の割合が高くなっています。23年の見通しは「上昇」と回答した企業が53.3%となっています。
正社員給与水準の引き上げの背景は「自社の業績が改善」と回答した企業割合が27.2%と最も高く、次いで「物価の上昇」(19.4%)、「採用が困難」(18.4%)でした。
賃金総額でも「増加」が半数超え
22年12月の賃金総額を見ると「増加」と回答した企業割合が59.7%、「ほとんど変わらない」は29.2%、「減少」は11%となっています。「増加」の割合は21年実績(49.3%)から10.4ポイント上昇しました。23年見通しを見ると「増加」と回答した企業割合は60.5%となっています。
賞与の支給月数を見ると「増加」と回答した企業割合は31.3%、「変わらない」は48.5%となっています。「増加」の割合は21年実績(30.5%)から8ポイント上昇しています。業種別に見ると倉庫業(43.8%)、宿泊・飲食サービス業(37.7%)、卸売業(34.9%)などで「増加」の割合が高くなっています。
2023年版中小企業白書・小規模企業白書
別の調査を見てみると日本商工会議所の観測調査では、①中小企業の賃上げの動きは進みつつあるものの賃上げが難しい企業も一定程度存在する。②賃上げを促進する原資を確保する上でも、取引適正化などを通じた価格転嫁力の向上とともに生産性向上に向けた投資を行うことが重要である。
商工リサーチの「中小企業が直面する経営課題アンケート」では、①物価高騰により中小企業は収益減少の影響を受けている、②値上げだけでなく経費削減や業務効率化による収益力向上に取り組んでいる。
中小企業は賃上げ分を確保するために非常な努力を続けているということでしょう。
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被相続人が死亡するまでの間に受けるべきであった年金で支給されていなかったもの(未支給年金といいます)には相続税が課されません。相続税法の非課税財産と規定されているわけでもないのに、課税されないのは何故でしょうか。
国税庁のサイトには、遺族の未支給年金請求権に相続税を課さない理由を次のように解説しています。
① 最高裁が未支給年金の相続性を否定
国民年金や厚生年金等の公的年金では、年金受給者が死亡した場合、被相続人と生計を一にしていた3親等内の親族の中から、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の者の順に未支給年金の受取人を定めています。
未支給年金の請求について、最高裁は、その相続性を否定し、民法の相続とは別に遺族の生活保障を目的とした立場から遺族に未支給年金の支給の請求を認め、その請求権は相続の対象とはならないと判示したため、国税庁も本来の相続財産として相続税の課税対象とならないと解しています。
② 定期金を受給する権利に該当しない
個人年金や退職年金の受給権については、継続受取人に対し、みなし相続財産として相続税が課されます。年金で受給するか一時金で受給するかは、年金受取人の選択で決めることができ、課税上は年金も一時金も同様に、みなし相続財産となります。
これに対し、国民年金や厚生年金等の未支給年金は、法律で受給権者と受給する順位が定められ、一方的に付与されるものであり、最初から一時金のみを支給するため、みなし相続財産に該当しません。
なお、未支給年金の受取人には一時所得として所得税が課されます。
遺族への年金には相続税を課さない
国民年金、厚生年金等の公的年金で支給される遺族年金には、相続税も所得税も課さず、未支給年金にも相続税を課さないことが、それぞれの法律で規定されています。
相続税では、通達で遺族年金は課税しない旨が示され、未支給年金は質疑応答事例により、課税しない旨が示されています。
個人年金や退職年金は、公的年金に上乗せして老後の生活を補てんするので遺産分割の対象となり、相続税が課されるのに対し、遺族年金や未支給年金は、遺族の生活保障のために支給されるので遺産分割の対象とならず、相続税を課さないと考えると理解しやすいかもしれません。
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